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短期臨時職員の賃金改定 9月30日から時給920円に改定へ

最賃(909円)スレスレを許さず積み上げ(9月21日付)

交渉の前段に、短期臨時職員賃上げ等を求める連名要請書一次集約分813筆を提出。

 冒頭、総務局長より、左記の回答が読み上げられました。

 2017年9月1日付け「短期臨時職員の賃金の引き上げ等を求める要求書」について、次のとおり回答します。

          記

1 短期臨時職員のうち一般事務の賃金については、1時間当たり920円に平成29年9月30日から改定することとしたい。

2 短期臨時職員のうちその他の職種の賃金については、平成29年9月30日から基本賃金を日額から時給に見直すとともに、一般事務の改定に準じて、次のとおり、短期臨時職員の賃金等支給基準別表第1を改定することとしたい。

3 短期臨時職員の賃金については、平成29年9月30日から1時間当たりの基本賃金に、1日の勤務時間を乗じて得た額を日額として支給したい。

 回答を受けて、林田書記長は、「①仮に1日8時間で考えると、年収は約178万円にとどまる。政府方針でもある時間単価1000円という要求からみれば、不十分な回答と言わざるを得ない、②しかし、短期臨時職員の方々が担っている役割や、前回交渉での指摘を踏まえて、最低賃金額をベースとした対応(909円)ではなく、今年度の最低賃金額の引上げ額(26円)をベースとして回答(時給30円引上げ)をされた点については評価したい、③一般事務以外の単価についても、昨年度と同様に、一般事務単価の引上げ額と同額をそれぞれの時給単価に加算したことについても評価したい、④近隣市の状況や堺市での短期臨時職員の担っている役割をみれば、まだ種々改善の余地があると考えているので、今後も改善を求めていきたい」と述べました。

 最後に、佐野副委員長から「職場で、『いくら引上げになるんですか』と聞かれる。10円の重みや期待を感じながら、私たちは運動に取り組んできた。正社員に支給される手当の一部が契約社員に認められないのは違法という判決が出た。世の中の流れを変えるため、私たちも引き続き取り組んでいく。回答については持ち帰る」と述べ交渉を区切りました。