堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員の賃上げ第1回交渉

当局「最低賃金額基本に検討」

組合「最低賃金相当ではない」(9月20日付)

18日、人事部長出席のもと、「短期臨時職員(以下「臨時職員」)の賃金の引上げを求める要求書」に基づく、第1回団体交渉を開催しました。

 10月1日から大阪府最低賃金が964円に引き上げられます。そのもとで執行部は、9月13日、一般事務について、時給をただちに1000円以上とすることを柱とする要求書を提出。これに基づき第1回交渉を開催しました。

最賃額を基本とする

 今回の最低賃金改定にあたっての基本的な考え方について、当局は「今回の引上額が過去最大の28円となっていることから、最低賃金額を基本とした改定になると考えている」と述べました。

 これに対し、交渉団は「昨年も936円に対して940円と、これまでは一定額を上乗せしてきた。最低賃金を基本に、最低賃金と同額程度という金額は納得できるものではない」と表明。また、これまでの「最低賃金額をベース」とした考え方から「最低賃金額を基本」とした考え方へと変更したのではないかとの指摘に当局は、「最賃額が、基準、基礎であることは変わっていない。最賃額を目安としながら、職務内容、他の職との均衡、周辺都市の状況、雇用の確保など、総合的に勘案して、改定額を判断していく」と言及しました。

 さらに、「最低賃金の引上げ額をベースとして、改定した経過もあるのではないか」との指摘には、「時給の改定を行った平成27年以降では、引上げ幅と同じ改定額の年次が1回、改定幅を下回る年次が2回、上回る年次が1回」とし「必ずしも毎年度、引上げ幅を基本としているわけではなく、最賃額を目安に引上げ幅も考慮しつつ、さまざまな状況を勘案して判断してきた」との認識を示しました。

 近隣市における臨時職員の時給の状況については、「昨年は、8市中7市が最低賃金936円を目安に同額もしくは近傍となっており、本市の賃金水準についてはおおむね均衡がとれている。また、今年の改定についても、最低賃金を目安にしていると認識している」としました。

 対して交渉団は、最低賃金同額が大勢という状況ではないと、強く主張しました。

「重要な戦力」と認識

 交渉団は、「堺市の臨時職員の職務内容や役割が、最低賃金相当と認識しているのか。それぞれの所属においても、業務を安定的に運営するための雇用の確保に苦労している」と追及。当局は「臨時職員の皆さんは、市政を円滑に運営するうえで、様々な業務でご活躍いただいている重要な戦力である。賃金面で雇用ができないような状況ではないと認識しているが、雇用の確保に一定の苦労をされてることは承知している」と述べました。

 交渉団は「重要な戦力と認識しながら、最低賃金額に近接していくということでは整合性がない。職務が軽減されているのか」と重ねて問題指摘しました。

一般事務以外の単価

 なお、一般事務以外の職種の取扱いについて当局は、一般事務の引上げ額を踏まえて検討しているとしました。

 最後に、山道委員長から「最低賃金が引き上がるなかで、この賃金で生活できる十分な水準とはならない」と指摘。引上げに向けたさらなる検討を求め、交渉を区切りました。