10月1日から
965円に改定(9月27日付)
24日、総務局長出席のもと、「短期臨時職員の賃金の引上げを求める要求書」に基づく第2回団体交渉を開催し、当局が回答を行いました。
引上げ額は25円
回答(下記参照)を受け、林田書記長は、次のように発言しました。
「前回交渉で指摘し、当局内部で検討された結果、最低賃金(964円)と同額にはならなかったことは評価したい。
ただ、引上げ額(25円)が、最低賃金の引上げ幅(28円)を下回っていることや、10円単位での引上げの経過からすると、最低賃金に近接しており、不十分だと感じている。
最賃近接は不十分
財政的な面でも、要員管理の取組みによる人件費の削減額からすると、なお努力できる余地があったと考える。
何より、こうした人件費削減を、市の業務運営の最も基礎的な部分で支えているのが、短期臨時職員であることを今一度受け止めてもらいたい。」
最後に、山道委員長から「来年度に移行する会計年度任用職員(事務補助)の賃金が、時給換算で951円と、最低賃金を下回ることになる。労働組合として、市役所で奮闘する方たちの賃金が、来年4月以降も965円のままでいいとは考えていない。さらなる引上げを求め、交渉を申し入れていく。さまざまな角度から議論していくので、引き続き誠意をもって協議することを求めたい」と表明し、本交渉を区切りました。
さらに改善を求める
回答のとおり、10月1日より、大阪府最低賃金額の964円をわずか1円上回る25円の引上げとなります。
しかし、交渉で組合から指摘したように、当局が「重要な戦力」と認識しながら、最低賃金に近接していくということでは整合性がないことは明らかです。
来年度には、会計年度任用職員制度に移行されますが、堺市職労は引き続き、堺市に働くすべての労働者の賃金・労働条件改善と働きがいある職場づくりに向けて、多くの組合員の参加で取り組みをすすめます
回 答
令和元年9月24日
2019年9月13日付け「短期臨時職員の賃金の引上げを求める要求書」について、次のとおり回答します。
記
1 短期臨時職員のうち一般事務の基本賃金については、令和元年10月1日から、965円に改定することとしたい。
2 短期臨時職員のうちその他の職種の基本賃金については、令和元年10月1日から、それぞれの基本賃金に、一般事務の引上げ額を加算した額に改定することとしたい。