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「最賃額(909円)ベースでは意欲向上図れない!」短期臨時職員の賃上げ等交渉

短期臨時職員の賃上げ等を求めて、7日、人事部長出席のもと団体交渉を開催しました。(9月11日付)

円滑な運営に不可欠

 今年度、正規職員と短期臨時職員をあわせて、約5人に1人が短期臨時職員です。

 そうした状況下で、短期臨時職員が担っている職務内容をみると、もはや緊急臨時の職だけではなく、日常業務を円滑に運営するうえでなくてはならない職となっています。

 当局も「市政を円滑に運営するうえでなくてはならない」とし、「行財政改革に基づく正規職員の削減をすすめるにあたり、それぞれの職場では、短期臨時職員の方々を含め、多様な雇用形態を活用しながら、やりくりし、努力してもらっている」との認識を示しました。

せめて時給千円を

 2月に実施したアンケート調査をみると「任用待機期間をなくしてほしい」との声が回答者全体の82%、自由記述欄でも「雇用の継続」を求める声が多数寄せられています。

 執行部は、任用待機期間に関する改善を引き続き求めているところですが、当局として直ちに対応が難しい状況下で、せめて、短期臨時職員の方々の思いに応えるべく、時間単価1,000円以上への引上げ要求をしっかりと受け止めてほしいと、当局の見解をただしました。

 当局は「アンケート結果は、短期臨時職員の方々の率直な声。今回の要求である時間単価1,000円については、今後の政府の方針でもある」とし、「一つの考え方として、今年度の最賃額の引上げ額(26円)をベースとし、考えることもできるが、先の政府方針のもと、毎年度の最賃額が決定されていることを踏まえると、昨年同様に最賃額(909円)をベースとした対応が社会情勢に適合するのではないかと考える」と述べました。

910円理解できない

 これに対して、執行部は「昨年同様の取扱いとすると 時給910円となり、最賃との差は実質1円。これでは、短期臨時職員の意欲の向上は図れないし、先ほどの短期臨時職員に対する当局の認識を踏まえた回答であると到底理解できない」と厳しく指摘しました。

 当局は「現行の賃金支給基準では、一般事務の場合、時給に勤務時間数を乗じ、50円未満の端数を50円、50円超の端数を100円に丸めた額を日額として支給している。この方法は、勤務時間の長短によって、実質的な時給が異なるという課題があるので、今回の賃金の引上げにあたり、そのことも併せて整理したい」と述べたうえで、指摘については「考え方を整理していく中で、アンケート結果や今交渉の経過も踏まえ、最終回答日までに何ができるか検討したい」と言及しました。

一般事務以外も同様に

 一般事務以外の単価の引上げについて当局は「昨年度は、一般事務単価の引上げ額(10円)と同額を、それぞれの時給単価に加算した。今年度についても、昨年度同様に対応すべく検討している」とし、「一般事務同様、勤務時間の長短によって、実質の時給が異なる課題について整理していきたい」と述べました。

時間外勤務の割増率

 短期臨時職員だけが、8時間超/日、40時間超/週となっていることについて当局は「基本的な考え方は労働基準法がベース」としました。執行部は「『任用形態の違いだけをもって勤務条件に差をつける立場ではない』と当局が述べてきたことからすると矛盾がある。労基法は最低基準」として改善を求めました。

他市みれば改善余地有

 夏季休暇の付与日数増などについて当局は「今年度、みなさんの思いをうけ夏季休暇を1日付与するに至った。まずは現行制度を維持し、取得状況を把握したい。また、完全消化を通知した」と述べるに留まりました。近隣市では、堺市を上回る付与日数の市があり、執行部は「改善の余地がある」と引き続きの協議を求めました。

 次回、14日に交渉を開催する予定です。要求前進に向け、現在取り組んでいる職場連名要請書へのみなさんのご協力をお願いします。