引き続き、賃金底上げと秋季年末闘争へ(9月27日付)
「短期臨時職員の賃上げ等を求める要求書」に基づく団体交渉において、当局は21日、「10月1日から時間給を940円に改定する」と最終回答を行いました。
「最賃確保」でいいのか?
組合はこの間の団体交渉で、10月1日の大阪府最賃額引き上げについての考え方をただしました。
当局は「最低賃金が936円に引き上げられた趣旨は遵守しなければならない。現状920円では最賃額を下回る状況。まずは最低賃金をベースに引上げ額を検討していきたい」としていました。
これに対し組合は「最低賃金を確保すれば、労働力の質の確保が図れると認識しているのか」「短期臨時職員の担う役割が年々増大している現状を踏まえ、昨年度のように最賃引上げ額27円をベースに検討するべき」と強く主張しました。
しかし当局は、第1回交渉で「短期臨時職員は業務を円滑に進めるうえで重要な職責を果たしてもらっている」と述べる一方、「雇用の確保について個別の職場では課題があるが、賃金の面で雇用確保が出来ないという状況ではない」との認識を示し、「近隣市の状況、他の職との均衡から検討したい」と述べるにとどまり、第2回交渉で「平成30年10月1日から、940円としたい」と回答しました。
欠かせない職責・役割
堺市では、4月1日現在、945名(消防局を除く)の短期臨時職員が任用されており、正規職員数4291名と合わせて全体でみると、ほぼ5人に1人は短期臨時職員という状況です。もともと短期臨時職員の任用は、産休・育休の代替や繁忙期における臨時の職として行われていましたが、要員管理方針等による正規職員の削減に反比例して増え続け、今や事務を円滑に執行するには欠かせず、「短期臨時」とは言い難い職責・役割を担っています。
社会的賃上げ闘争の必要性
また約1000人もの労働者の賃金水準は地域社会にも少なからぬ影響を与えると考えられます。当局も「近隣市の状況を考慮」すると述べましたが、引き続き全国的府下的な賃金底上げを図ることが求められます。
今後私たちは、秋季年末闘争での賃上げ要求の前進、2019年春闘に向けて、過去最高記録を更新し続ける大企業の内部留保を、大幅な「社会的賃上げ」に還元させるたたかいなどに、すべての働く仲間と力を合わせていきましょう。