堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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10月1日から940円に改定

短期臨時職員の賃上げ等第2回交渉(9月26日付)

21日、「短期臨時職員の賃上げ等を求める要求書」 に基づく第2回団体交渉を、第1回に引き続いて、人事部長出席のもと開催しました。

 当局は、第1回交渉で、大阪府最低賃金が10月1日から936円に引上げられるもと、「趣旨は遵守しなければならない。現状920円では最賃額を下回る状況。まずは最低賃金をベースに引上げ額を検討していきたい」としていました。

 これに対して組合は、「短期臨時職員の担う役割が年々増大している現状を踏まえ、昨年度のように最賃引上げ額27円をベースに検討するべき」と主張。

 また、各部局で短期臨時職員の任用にあたって多くの苦労や努力が行われている中で、賃金労働条件の改善は当局の責務であることを指摘してきました。

 当局は「業務を円滑に進めるうえで重要な職責を果たしてもらっている」としつつ、「賃金の面で雇用確保が出来ないという状況ではない」「近隣市の状況、他の職との均衡から検討したい」と述べるにとどまっていました。

 第2回交渉で当局は、9月26日付のとおり回答しました。

 回答を受け、組合交渉団は、次のように指摘しました。

組合 短期臨時職員の雇用の確保については、これまでの交渉においても指摘してきたところであり、第1回交渉において、一部の職場で雇用の確保について課題であるとの認識を部長からも示された。

 各所属において、業務を安定的に運営するためには、何らかの手立てを講じる必要があると考えるがどうか。

当局 第1回交渉においても、述べさせていただいたが、各職場において短期臨時職員の雇用確保にご尽力いただいていることは承知している。

 人事当局として、各職場における円滑な短期臨時職員の雇用の確保に向けて、何ができるか考えてまいりたい。

組合 また、改定後、雇用の確保が実際に難しいという状況が生じれば、当局として速やかに対応されるように求めたい。

 最後に山道委員長は、「短期臨時職員が現在担っている役割や、私たちが実施した生計費調査からして非常に不満な回答である。

 一方、他市の状況や時間的な制約からして受けざるを得ないと考えている。ただし、今後も賃金確定闘争で改善を求めていくので、誠実に対応してもらいたい」と述べ、交渉を区切りました。

 引き続き、会計年度任用職員制度への移行に係る課題、人事委員会勧告から秋季年末闘争での全職員の生活改善に向けて、職場の声を集約し、要求前進をめざしましょう。