堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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堺市労連が堺市人事委員会へ要請書を提出

堺市に働く全ての労働者の生活改善につながる勧告を!

「10月中旬の勧告にむけて検討」(人事委員会)

(8月17日付)

8月14日、堺市関連労働組合連合会(堺市労連)は、17人事委員会勧告にむけて堺市人事委員会と会見を行い要請書を提出しました。

 冒頭、山道委員長(堺市職労)が南人事委員会委員長に要請書を手交。その後、山口書記長(堺市職労)が要請書の内容について説明を行いました。

勧告にあたっての

    基本的立場

 昨年、「均衡の原則」を理由に「扶養手当」や「高齢層職員の昇給・昇格制度」の見直しが勧告・報告されたが、地公法第24条第3項では「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」と規定されている。昨年の扶養手当の見直し(配偶者の手当額引下げ)においては、全国の政令市の中で見直しの勧告・報告を行ったのが堺市を含めて5市のみであったことや人事委員会の行った民間の実態調査でも家族手当制度の見直しを予定していない事業者が9割であるにもかかわらず「均衡の原則」=「国準拠」として勧告・報告が行われたことから、「国準拠のみを根拠とする勧告・報告は行わないこと」と強く求めました。

賃金・諸手当の改善

 次に、昨年の勧告・報告によって見直し(改悪)された「高齢層職員の55歳昇給停止・昇格抑制措置の廃止」「配偶者等の手当額の復元」を求めました。

 さらに、公表されている平成26年度の人事評価制度に関するアンケート結果で「人材育成や能力開発にはつながりにくいと思う」との回答が多く、人材育成につながっていないと指摘。また、係長級昇任試験における、いわゆる3回ルールによる職員のモチベーションの低下などの問題点を指摘し改善を求めました。

高齢期雇用制度の改善

 今年度末退職者から年金の支給開始年齢が63歳に引き上がるもとで、「雇用と年金の接続」のため定年延長を大原則に希望する職員の雇用が保障できる制度の確立、生計費をふまえた賃金水準の確保を求めるとともに、現在の再任用職員の賃金・諸手当の改善や再任用職員間での賃金格差の解消などを求めました。

時間外勤務の縮減

 堺市は「堺市職員の働き方改革」を策定し、時間外勤務の縮減を管理職のマネジメントによって進めようとしているが、時間外勤務の縮減が進まない最大の原因が「人員不足」にあることを、組合のアンケート結果や長時間勤務職員の「問診票」に記載された時間外の理由、地方公務員の残業問題を取り上げた新聞記事などで示し、人事委員会が労働基準監督機関として監督を強化することなどを求めました。

非常勤、短期臨時職員等の均等待遇

 昨年、最低賃金が25円引き上げられ、堺市の短期臨時職員(事務)の時間単価が890円となったが、今年も26円の引き上げが見込まれており、再び最低賃金を下回る状況にある。また、現在の短期臨時職員が“恒常的な業務”を担っている実態からも「ただちに時間給1,000円以上」と勧告するよう求めました。

 また、今年7月に人事院が非常勤職員へ「期末手当及び勤勉手当に相当する給与を(中略)支給するよう努めること」とする“指針”を出したことから非常勤職員への勤勉手当の支給や人事院の「公務員人事管理に関する報告」で「慶弔に係る休暇等について検討」とされていることから、短期臨時職員の“無給”となっている休暇制度の改善を求めました。

 最後に南委員長から「皆さまからのご意見については真摯に受け止め、10月中旬の勧告にむけて検討してまいりたい。人事委員会としては地方公務員法の趣旨にのっとり中立・公正な第三者機関としての立場を堅持して、その役割を果たしてまいりたい」と発言がありました。