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時間外勤務の縮減について通知

「必要な人員確保を」との切実な声に当局は応えよ(4月20日付)

当局は、新年度にあたり、時間外勤務の縮減に向けた取組を通知しました。

 人員体制確保は切実な声であり、執行部は、人事当局に確保を迫っていきます。

通知文の概要

 通知文は、従来より取り組んでいる時間外勤務の縮減の取組を、新年度にあたって改めて周知するものです。

 取組として、①ノー残業デー(水曜日、金曜日)の徹底、②ノー残業デーにおける局内巡回の実施、③時間外勤務にかかるマネジメント強化の徹底、④時間外勤務は原則午後9時まで、⑤労働時間の適正把握、を内容としています。

 このうち、時間外勤務にかかるマネジメント強化の徹底として、(1)時間外勤務の必要性の精査(必要最小限にとどめること、休日出勤等は事前に部長へ報告)、(2)事前命令の更なる徹底(時間外勤務申請を書面にて午後4時までに行う)を挙げています。

 また同時に、使用者には労働時間を適正に把握する責務があることを明記した「労働時間の適正把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)を示し、所属長に対し時間外勤務の適正な運用・管理を求めるとともに、サービス残業や持ち帰り仕事がないようにすることを求めています。

 同「ガイドライン」では、使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録することが求められています。堺市では、職員証をカードリーダーにかざすことにより、出退勤記録を客観的に把握することとなっています。

 また通知文では、時間外勤務の縮減について、国の働き方改革の流れのなかで、労働基準法に罰則付きの時間外労働の限度を具体的に定めることが検討されていることにも触れられています。

人員体制は切実な要求 しかし、これらの取組にもかかわらず、時間外勤務時間数(H28年4月~29年2月)は、一人当り128・3時間(前年度比+5・2時間)となっています。

 新年度となり、職場では、「新年度業務で仕事が終わらない」「再任用職員が未配置で、その仕事の穴埋めに苦労している」「イベント等で土日出勤が続くうえ、人員不足で平日も遅くまで残業。倒れそうです」「残業が月100時間に迫っている状況で、所属長から『縮減』を迫られているが、それなら人員をちゃんと配置して欲しい」「時間外減らせと言われると、結局サービス残業を助長するのでは」といった声が上がっており、人員体制要求は切実な課題です。

 一方人事当局は、昨年度行った、平成27年度に時間外勤務が多かった職場への「時間外勤務に関するヒアリング」で、時間外勤務の発生要因として、「業務量の増加」「恒常的な人手不足」を原因に挙げる職場があったとしつつも、「ヒアリングの結果、本来的な主要因と認められるものはなかった」としています。

交渉で要求前進を

 4月24日には、次年度採用試験にかかる体制交渉を予定しており、5月には、要求書を提出したうえで夏季交渉を行います。こうした機会を通じ、職場の切実な声をもとにやり取りを行い、人事当局に体制確保の責任を果たすよう迫っていきます。

 引き続き、みなさんの声をお寄せください。