堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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所属長による労働時間適正把握徹底を

時間外勤務縮減の取組みで

適正な申告が阻害されないよう(1月11日付)

業務が佳境に入っていく時期となりました。堺市職員働き方改革プランでもふれられている「労働時間の適正把握」について考えます。

働き方改革プラン:労働時間適正把握を強調

 新年を迎え、各職場の業務も年度末に向けて佳境に入っていく時期となりました。

 現在、堺市は「堺市職員働き方改革プラン」に基づき、時間外勤務の縮減(H28年度比2割削減)に取り組んでいます。昨年の秋季年末交渉では、H30年度上半期時間外勤務は昨年度比▲1・6%(H28年度比▲15・8%)と示されています。

 同時に働き方改革プランでは、「しごとダイエット(業務改善)」や「時間管理(労働時間の適正把握、有給休暇取得促進など)」も強調されています。

「市としてサービス残業等あってはならない」 しかし、労働組合の秋季年末アンケートのサービス残業に関する設問では、40%程度が「今年度にあった」と回答。最も多かった理由が「短時間だった」となっています。

 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では「使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間に当たる」とされ、例えば「業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内において行った時間は、労働時間に該当」するとされています。

 この点につき当局は、「一例を示すと、終業時間を超えて市民対応などが発生したケースや終業時間後に行わざるをえない日計業務などは、労働時間に該当し、適正に申告すべきもの」「労働時間の適正把握の必要性やサービス残業の防止については、様々な機を捉えて徹底してきた。市として、サービス残業や持ち帰り残業はあってはならないという立場」(11月13日第3回交渉)と述べています。

所属長による労働時間の適正把握徹底を

 それぞれの職場で、「自発的に時間外勤務をしたから」や「働き方改革が強調されているから」といった理由で、職員が時間外勤務の適正申告をためらう状況はないでしょうか。

 堺市職員働き方改革プラン通知では、この点について「各所属長には、長時間にわたる勤務が原因で生じた健康被害は、自らの管理監督責任のみならず、組織としての問題であるということを再認識した上で、所属職員の毎日の退庁時間を的確に把握するなど、サービス残業、持ち帰り残業は『しない』『させない』を再徹底してください」と求めています。業務が佳境に入っていくこの時期こそ、当局は、所属長による労働時間の適正把握を徹底すべきです。