堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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夏季闘争第1回交渉開催 「ヤミに潜る時間外勤務があってはならない」

適正把握と体制整備へ当局は責任を

5月16日付

昨日、総務局長・教育次長・教育監・上下水道局次長出席のもと、夏季闘争の第1回交渉を開催しました。

交渉の冒頭、労使の信頼関係、使用者責任、夏季一時金等要求に対する当局の認識について確認し、要求書の各項目について、夏季要求アンケート結果の速報値も示しながら、やりとりを行いました。

●人員体制・時間外勤務

【組合】時間外勤務は、28年度と比較して29年度は全体として減っているが、過労死基準(月百時間超、2月から6月平均80時間超)を超える時間外勤務がいまだ142人にも上っている。長時間の勤務命令は、職員の健康管理上問題があるのでは。

【当局】長時間労働の縮減は喫緊の課題と考えており、「SWITCH」においても、時間外勤務時間数の総時間20%の削減だけでなく、360時間超ゼロを目標に掲げている。

【組合】業務終了時間から次の業務開始時間までの時間を確保するインターバル制度の導入等も考えるべきでは。

【当局】職員の健康管理上の観点から「時間外勤務は原則21時まで」、「ノー残業デーの定時退庁」等の取組みを進めているところ。まずは「SWITCH」を推し進めたい。

【組合】アンケート結果からは「サービス残業」「持ち帰り残業」をしているとの回答が37・4%に上る。理由は①短時間だから②時間外を縮減すべきという考え方が強い③自発的だから、が上位。

【当局】サービス残業や持ち帰り残業はあってはならないものと認識している。

【組合】これまでの「通知」において、「所属長は労働時間の適正把握を」と記されているが、職員が過少に自己申告した結果、管理監督者に労働時間の適正な管理責任が問われることになることを職員に周知すべき。

【当局】管理職へは研修等で管理監督責任についても言及しており、部下職員に健康被害が発生した場合等には、服務上の措置を受ける可能性のみならず、訴訟リスクを負う可能性も説明している。次回の通知の機会に向けて、より理解が深まるよう内容を検討したい。

【組合】突発的事象等による一定の時間外勤務は避けられない。そう考えると、時間外勤務のベースをゼロとして、適正配置を含めた人事計画を検討すべき。

●休暇制度

【組合】夏季休暇について、短期臨時職員の付与日数の増、また、夏季繁忙職場に対する取得可能期間の拡大について要望がある。

【当局】短職の夏季休暇は、近隣市等の状況を踏まえ、昨年度、7月1日現在、任用期間が6月を超える職員等に対して、1日付与したところ。今年度においても昨年度同様の対応を検討している。

【組合】政令市との均衡を考慮して、リフレッシュ休暇を設けることはできないか。同休暇は区切りとなる勤続年数にまとまった休暇が付与され、連続して取得しやすい休暇である。

【当局】17年度に廃止した経緯がある。休暇等については、まずは国家公務員の制度を基本に考えてまいりたい。有給休暇の取得日数の引き上げに向け、容易に取得できる環境整備に努めたい。

 その他、再任用職員や短期臨時職員の賃金・休暇・雇用制度等ついて、当局の考え方を質しました。

 最後に山道委員長から「『時間外勤務の適正化』の名の下に、ヤミに潜る時間外勤務があってはならない。そうならないシステム等を今後構築すべき。勤務・労働条件の向上を進める立場で、今後も真摯に協議を」と述べて交渉を区切りました。