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最高裁上告棄却・不受理は不当な決定

大阪市組合事務所使用不許可取り消し訴訟(2月13日付)

最高裁第二小法廷(裁判管 菅野博之小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸)は、2月1日付で、大阪市労組連・市労組組合事務所使用不許可取消し訴訟について、「上告棄却」「上告受理申立不受理」の不当な決定を行いました。橋下前市長と大阪市による憲法違反の労働組合排除を擁護する不当な決定であり、憲法の番人としての最高裁の役割を放棄する暴挙と言わなければなりません。

 2011年12月に大阪市長に就任した橋下徹氏は就任当初から「労働組合敵視」の発言を繰り返し「労働組合の弱体化」を目的に組合事務所の使用を認めない事を明らかにしました。その不当な意思を受けた大阪市は、2006年に自ら庁舎内に組合事務所の設置を求め、これまで何の問題もなく使用してきた組合事務所の「使用不許可通知」と「退去通告」を突然に行いました。本件は一方的な組合事務所の使用不許可が、憲法労働組合法で保障されている団結権への侵害だとして、その処分取り消しを求める訴訟でした。

 大阪地方裁判所は、橋下市長の団結権侵害の意図の存在及びこれがその後も一貫して継続していたことを認定、使用不許可処分を違法と判断し、組合側の勝利判決を出しました。しかし、大阪高等裁判所は一審判決を変更し、橋下市長の団結権侵害に対して「団結権侵害・不当労働行為があってもただちに不許可が違法とはならない」とまで言い切り「24年度のみを違法、25年・26年度は適法」とする非常識な判決を出しました。団結権侵害や不当労働行為を容認する憲法違反の不当判決です。最高裁は橋下市長の行ってきた憲法違反の不法行為の事実を検証し、高裁の誤りを正すべきでした。

 2015年11月に出された中央労働委員会命令は大阪府労働委員会に続き「不当労働行為」を認定し「今後このようなことを繰り返さないことを内容とする文書手交」を命じました。橋下前市長はこの命令を受け入れ、組合事務所において文書を手交し謝罪したにもかかわらず、いまだに使用を認めないどころか、団体交渉すら拒否し、不当労働行為を続けています。

 大阪市労組連・大阪市労組は今回の不当決定に屈することなく、大阪市に対して正常な労使関係を築くことを強く求めるとともに、維新政治による自治体破壊を許さず、職場の民主主義の前進、市民の生活と権利が守られる「憲法が生きる自治体」を作るために、これまで以上に奮闘する決意を表明しました。