堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

大阪市 組合事務所使用不許可不当労働行為命令を受け

橋下大阪市長「再発防止を誓う」文書手交 謝罪

(12月22日付)

 12月1日付本紙でも報じましたが、大阪市労組に対する「組合事務所使用不許可事件」において、大阪市中央労働委員会から不当労働行為認定、文書交付命令を受けました。それを受けて、12月15日、橋下大阪市長は「再発防止を誓う」文書を手交し、謝罪しました。

 12月15日16時から橋下大阪市長の「代理」として、大阪市総務課長らが大阪市労組の組合事務所を訪れ、謝罪を表す文書(下参照)を田所大阪市労組委員長に手渡しました。

 これに対して、田所大阪市労組委員長は「この謝罪により、橋下大阪市長労働組合敵視による不当労働行為がこの大阪市で行われたことが明らかになった。命令の内容通り、退去しなければならない理由はなく、大阪市側は直ちに命令を真摯に受け止め、組合事務所の使用許可を行うことを強く求める」と発言し、大阪市総務課長らは「申し入れがあれば協議する」と答えました。

 その後、大阪市労組は記者会見を行い、「大阪市大阪市労組への支配介入である不当労働行為だったと認め、現在も不許可としている本庁地下1階の組合事務所で謝罪したことに大きな意義がある。また、大阪市労組には違法な政治活動はなく、労使癒着とは一線を画する活動をしてきた経過がある。労働組合はそれぞれが自主性、独立性を有する組織であり、個別の労働組合として考える問題である」と指摘しました。更に「労使関係条例(大阪市)によって不当労働行為が認められるわけではなく、不当労働行為をやめ、正常な労使関係を求める」と述べました。

 大阪市労組は現在、「組合事務所使用不許可事件」裁判において、最高裁への上告受理を求めています。その最中、今回の橋下大阪市長の謝罪は重要な意義があり、仲間である堺市職労でも「最高裁上告受理を求める署名」に取り組んでいますので、引き続き、ご協力ください。