堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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「大阪市の不当労働行為の断罪を」職員と市民の分断は許さない!

11月26日付

11月11日、大阪市役所労働組合大阪市労組)に対する不当労働行為救済命令の取消を大阪市が求めた訴訟の控訴審が行われました。

 

たたかいの経過
 大阪市による組合事務所供与に関する団体交渉拒否は、橋下市長(当時)になってから始まりました。
 当時、中央労働委員会命令で「不当労働行為」であると断罪され、2015年12月15日に橋下市長(当時)が大阪市労組に「今後、同様の不当労働行為を繰り返さない」と謝罪し、誓約文を手交しました。
 しかし、大阪市はその後も団体交渉を拒否し続けたため、大阪市労組は再度救済申し立てを行い、2019年1月29日、大阪府労働委員会も再度「不当労働行為」であると認定しました。
 ところが吉村市長(命令当時)が府労委命令を不服として大阪地裁に命令の取消を求めて提訴しました。
 大阪地裁は2021年7月29日、大阪市の府労委救済命令取消請求を棄却しました。
 69ページにも及ぶ地裁判決文は、「組合の団体交渉の申し入れは労働条件等のみならず、労働条件等に関する団体交渉を円滑に行うための基盤となる事項についても交渉事項が含まれている」と指摘、組合事務所は労働組合活動の基盤であることが明記されました。
 これは、大阪市の不当労働行為を断罪した画期的な判決でしたが、不当にも大阪市は8月10日、大阪高裁に控訴しました。
高裁でも勝利判決を
 今回の控訴審では、大阪市が「特に弁論はありません」としたため、裁判長はただちに結審し、来年2月4日に判決を言渡す、と告げました。
 報告集会で大阪市労組執行委員長は「今日も早朝から裁判所前の宣伝を行い、初めて参加した若い組合員もいます。多くの大阪市労組OBや支援者の仲間のみなさんに支えられて、やってこれました。必ず勝利したいと思います。
 今、大阪市がすべきことはコロナで苦しむ市民のいのちとくらしを守ることです。市民の大切な税金を裁判に使わず、コロナ対策に注ぐべきです。職員と市民との分断を許さず、正常な労使関係を取り戻し、住民本位の市政をめざして奮闘したいと思います」と力強く述べました。
 争議団長も「法廷外の活動も重要です。大きな世論をつくりだして、高裁でも勝利判決を引き出しましょう」と訴えました。
府下の仲間が全面支援
 このたたかいは大阪市だけの問題ではなく、府下の大阪維新の会公認・推薦首長のもとで起きている労働組合活動への支配介入、不当労働行為を許さない、自治体職場における民主主義を守るたたかいです。
 私たち堺市職労も大阪府下の仲間とともに大阪市労組を全面的に支援し、高裁でも大阪市の不当労働行為を断罪する判決をめざして、「公正な判決を求める要請書」に取り組んでいます。