堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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大阪市労組・組合事務所退去問題

本日(9月10日)判決

(9月10日付)

 大阪市役所労働組合(市労組)に対して市当局が不当要求している組合事務所退去についての裁判は、2014年5月14日に結審となり、本日(10日)、大阪地裁で判決が言い渡されます。

組合事務所退去経過

11年12月

 橋下氏、大阪市長就任。連合労組の政治活動を理由として「組合事務所の庁舎内からの退去」を要求。

12年1月

 市当局、団体交渉に応じないまま退去通告。

12年3月14日

 市労組、「使用不許可の取消」訴訟を大阪地裁に提起。

12年3月29日

 市労組、大阪府労働委員会に申立て。

大阪府労委が断罪

 この問題について、14年2月20日大阪府労働委員会は、橋下市長が「組合事務所の退去」を求め「使用不許可」としたことに対して「不当労働行為」と断罪しました。

 理由として、①庁舎内での政治活動と組合事務所の存在は直接的に結びつかない、②事務スペースの不足という数値自体が疑問、③退去通告・不許可の理由に合理性がなく、協議なく・団交に応じず、拙速、④不当労働行為の判断に労使関係条例の施行は左右されないなど極めて明快な判断が下されています。

 その上で、橋下市長に対して、「当市(大阪市)が、平成24年1月30日、貴組合(市労組)に対し、本庁舎の組合事務所の退去を求め、同年2月20日、貴組合(市労組)からの本庁舎に係る行政財産使用許可申請について不許可としたことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします」という謝罪文を市労組に速やかに手交するよう命令しました。

 しかし、橋下市長は不当にも中央労働委員会に再審査申請をし、現在係争中です。

労使協議で入居

 市労組の組合事務所は、それまで市役所への入居を認められていませんでしたが、2006年に連合労組と大阪市の「労使癒着解消」の象徴として、大阪市当局から市役所内に移るよう求められて入居。現在も、市民や労働組合の支援を受けて市役所内に存在し続けています。

 本日の判決は、午後1時10分から大阪地裁809号法廷で言い渡されます。また判決前集会が午後0時30分から、判決報告が午後1時25分から、裁判所南側・若松浜公園で、報告集会が午後2時~3時、北浜ビジネス会館3階で開催されます。

 市労組竹村委員長は、「大阪市役所に働くすべての労働者や大阪自治労連、大阪衛都連、民間労組、住民団体と共同して取組みを進めて行きますので、ご支援をよろしくお願いします」と訴えています。堺市職労も引き続き支援に取り組みます。