(12月1日付)
11月26日、中央労働委員会が橋下大阪市長が行った「組合事務所の使用不許可」が不当労働行為であると認定し、10月21日付けで文書の交付を大阪市に命令していたことが明らかになりました。
大阪市役所労働組合(市労組)のたたかいに連帯してきた堺市職労として、「大阪市は中労委命令に従え」の運動を強めるとともに、「市労組組合事務所使用不許可明渡し事件の最高裁上告受理・公正審理要請書」へのご協力を呼びかけます。
中労委命令についての市労組の声明(一部略)を掲載します。
1.本日11月26日、中央労働委員会は、昨年2月20日の府労働委員会の命令に続き、橋下市長が「本庁舎の組合事務所の退去を求め」「本庁舎に係る行政財産使用許可申請について不許可」としたことは「労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認め」、「今後このような行為を繰り返さないようにします」との文書を大阪市役所労働組合に対して速やかに手交するよう10月21日付で命令を下したことが明らかとなりました。
市労組は大阪市に対し、中央労働委員会「命令」を厳粛に受け止め、不当労働行為を反省し、労働組合に謝罪文を交付するとともに、労働組合に対して直ちに組合事務所の使用許可を行い、社会的にもそのことを周知する対策をとることを強く求めるものです。
2.2011年11月に実施された大阪市長選挙で当選した橋下氏は、職員に対する管理統制を強め、労働組合を敵視する発言を繰り返してきました。12月末になり市議会で維新の会の議員が大阪市交通労組(連合系)の組合活動を取り上げたことを契機に、橋下市長は「庁舎内での政治活動をいっさい認めない」「組合事務所の庁舎内からの退去を求める」と発言し労働組合への攻撃を開始しました。そして2012年1月30日に一方的に「退去通告」を行い、2012年度の使用許可申請に対して「不許可」としました。また、団体交渉の申し入れに対しても拒否し続けてきました。
私たち大阪市労組は、全国のほとんどの自治体労働組合同様に市役所内に組合事務所を構え、それまで以上に市民・職員の声が自治体に届くよう、とりわけ住民の生活と職員の権利を守るために地道に運動を続けてきました。しかも、私たちの組合活動には「違法行為」が無かったことを市当局も認めており退去を求める根拠も存在しません。
これまで橋下・維新政治が進めてきた「市政改革プラン」は市民サービスの切り捨てであり、職員と労働組合への激しい攻撃は市民との連帯を阻み、露払いとして強行されてきたものです。本日の中央労働委員会の命令に従い、不当労働行為への反省と労働組合、市民、職員への謝罪を改めて求めます。
2015年11月26日