堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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大阪市労組組合事務所使用不許可事件

要請署名へのご協力を

不当労働行為救済を求める

(6月2日付)

 橋下氏が市長を務める大阪市が、大阪市労組の組合事務所使用を一方的に不許可にしたことに対する「使用不許可処分取消等請求事件」が5月14日に結審しました。傍聴席に座ることができず廊下で待機する人も含め70名が傍聴に来ました。

判決日9月10日に決定

 本件審理の終結にあたって、弁護団が最終準備書面を提出し、訴訟代理人の城塚健之弁護士が意見陳述を行いました。

 城塚氏は大阪市団結権侵害を事実で示し、市側の言い分が破たんしていること、労組法で規定されている便宜供与を禁止した大阪市労使関係条例第12条についても、憲法や労組法が禁じているものを条例で合法化できないこと、本件が橋下市長の強固な労働組合敵視に基づき強行されたものであること、裁判所が橋下市長の行為が違法であることを明確に認めていただくことが法治国家における裁判所に期待されていることだと陳述しました。

勝利判決へさらに要請署名を!

 最終陳述のあと、裁判長から判決を9月10日午後1時10分に行うことが告げられました。4か月後の判決で必ず勝利命令を勝ち取るために、引き続き裁判所への要請署名を積み上げることが重要です。

6月6日 中央労働委員会 第1回調査

 また、2月20日大阪府労働委員会が、大阪市の組合事務所使用不許可を不当労働行為と断罪する命令を出したことを不服として、大阪市中央労働委員会に再審査申立を行った件で、第1回調査が6月6日に行われます。

 橋下市長の団結権侵害、人権侵害に対し、この裁判で勝利命令を勝ち取るとともに、中央労働委員会に再度不当労働行為を断罪させる取り組みがますます重要になっています。

たたかいが現局面を拓いたことに確信を!

 結審終了後の報告集会で、大阪自治労連・大原委員長は、たたかいへの支援にお礼を述べるとともに、現局面をつくった2年半のたたかいに確信を持って、さらにたたかいをすすめようと訴えました。

 堺市職労も、「大阪市役所庁舎内の労働組合事務所使用継続など不当労働行為救済を早期に求める要請書」へのご協力を呼びかけています。6月6日の中央労働委員会第1回調査に向けて、裏面の要請書も活用しながら、集約をお願いします。

大阪府労働委員会の命令要旨(2月20日

 以下の理由から、組合事務所の退去を迫ることを「不当労働行為」と認定し、大阪市に対し、大阪市労組への謝罪文の手交を命令

○庁舎内での政治活動と組合事務所の存在は、直接的に結びつかない

○(橋下市長の指示による)急激な方針転換について説明や協議をしなかった

○(市が主張する)事務スペースの不足という数値自体が疑問

○退去通告・不許可の理由に合理性がない。協議なく・また団交に応じず、拙速

○不当労働行為の判断に労使関係条例の施行は左右されない