一定の対応を行うも
人事当局は引き続き努力を(12月20日付)
当局は再任用職員の未配置対策として、本市普通退職者の再任用・再雇用等の方策を示しました。
再任用職員については、所属が再任用配置を求めたにもかかわらず、人事当局が配置できないという未配置問題が近年深刻化しています。
こうしたもと、組合は、交渉のつど、代替職員の確保に苦労する職場の声を伝えつつ、正規職員採用を基本に、次年度には「再任用の未配置」の解消を強く迫ってきました。
しかし、未配置は改善せず、今年度の未配置ポストは年度当初109にものぼっていることが夏季交渉で明らかになりました。
当局は「解消に向けて努力する立場ではある。今後、再任用ポスト全体について、改めて整理し協議していきたい」としていました。
提示内容
任用対象者
定年前に退職した者で、常勤職員として25年以上勤続していた者(S28年4月2日以降に生まれた者)
任用基準
以下の基準のいずれも満たす者
①懲戒免職処分者及び病気休職等職員特別退職者を除く
②退職前2年間に懲戒処分(管理監督責任の場合を除く)を受けていないこと
③地方公務員法第16条各号に該当しないこと
④パソコンの基本操作が可能な者
⑤通常勤務が可能な健康状態であること
選考方法 面接(面接は人事当局が実施)
その他 他自治体業務経験者の再雇用も実施する。広報さかいへの掲載や新聞折込広告等により周知する。
根本的解決に向け引き続き人事当局は努力を
堺市では、これまで普通退職者については、規定上は任用することができるとされながらも、運用として再任用・再雇用職員としての任用を行っていませんでした。今回の見直しは、その運用を見直すものであり、当局として、交渉での言明を踏まえて一定の対応を行ったものと考えています。
しかし、今年度の定年退職者予定数は99人と、従来よりも大きく減少しています。このもとで、これまでの未配置ポストだけではなく、これまで再任用ポストとされてきた業務に配置する再任用者の確保も困難となります。
こうしたもと、今回の見直しだけでは、根本的な解決には至りません。当局には対応策を職場に示す責任があると言えます。
執行部は常勤職員の確保を基本としつつ、引き続き再任用の未配置をどう解消するのか求めていきます。