堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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人員体制にかかる交渉報告②

再任用未配置は常勤ポストに戻すべき(5月1日付)

再任用の未配置が70

 4月25日の人員交渉で当局は、再任用職員が配置されない未配置ポストが70ポスト(昨年99ポスト)としました。

 ポストが減少した理由について、当局は「税務事務所の統合、再任用ポストの見直し、普通退職者の再任用や他自治体OBの採用」を挙げました。

 交渉団は、当局が再任用の未配置に対し確保の努力をしていることは受け止めつつも、引き続き70ポストが未配置であることは重大であり、対応状況を確認しました。

 当局は「従来と同様、各所属と調整し、短期臨時職員で対応いただいている。所属には負担をかけている」との認識を示しました。

 また、定年退職者が減少し、再任用職員は、年々減少していくことが予想されることについて、将来的にどのように考えているのかを質したところ、当局は、これまで対応してきた正規職員の採用者数増と普通退職者の再任用等に加え、「定年延長や会計年度任用職員制度の導入も予定されている。法改正を見極めながら、体制の確保に努めてまいりたい」と言明しました。

 交渉団は、「もともと常勤ポストが再任用ポスト化され、それが埋まらないのであれば常勤ポストとするのが本筋であり、安易に会計年度任用職員というのは誤り。業務に見合った人員を配置すべき」と指摘しました。

短期臨時職員の任用待機期間撤廃前倒しを 

 次に交渉団は、「短期臨時職員の確保に、各職場は相当苦労している。再任用が配置されないうえに、代替の短期臨時職員の確保が難しいのは、職場に二重の苦労を強いるもの」と指摘。現場の事務が円滑に進められるよう、人事当局として、H26年総務省通知で不適切と指摘されている任用待機期間の撤廃や、同一職場への任用禁止ルールの見直しを求めました。また、人員が厳しい中、本来短期臨時職員が担うべきでない業務も担っている実態も挙げ、体制確保を強く求めました。(続く)