堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末闘争交渉概要②

扶養手当・高齢層職員昇給昇格見直し

交渉経過一定踏まえるも実施の回答(11月29日付)

秋季年末交渉の回答概要を昨日付けに続きお知らせします。執行部は、高齢層職員のモチベーション確保を今後も強く求めていきます。

○扶養手当の見直し

 回答では、扶養手当について、国と同じ内容で平成29年4月1日から改定すると示されました。

 改定により増額となる職員がいる一方で、964人(受給者の約35%)の職員が減額となります。

 交渉では、他政令市人事委員会勧告(人勧)では見直しまで踏み込んだのは3市にとどまることや、市内民間事業所の家族手当の支給状況を示し、国との均衡を強調して見直しを勧告した堺市人勧の問題点を指摘。

 しかし、当局は、人事院有識者会議の結論を踏まえて勧告を行ったとして、国と同内容の実施に固執しました。

 なお、ひとり親家庭の子1人目が1千円の減額となることについて、交渉団は「扶養手当見直しが子育て支援であるとの趣旨に反する」と追及しましたが、当局は「離婚死別等により配偶者がいない世帯の扶養手当は、配偶者手当と1人目の扶養手当の合計額の2分の1を目途にして定める」との取扱いがされているとし、国における今回の扶養手当の見直しが「原資配分の変更であり、特定の区分を取り出した検討は難しい」と述べました。

○高齢層職員の昇給昇格見直し

 人事委員会が今年度の報告の中で求めていた年度末年齢55歳超の昇給停止及び昇格抑制について、当局は「50歳台後半層職員の給料水準が相対的に高いため、市として対応が必要」と実施に固執

 交渉団は、今年度より実施されている給与制度の総合的見直しにより、平均で給料月額が1・5%程度引き下げられていることを指摘し、少なくとも総合的見直しが完了するまでは実施すべきでないと迫りました。

 回答では、こうした交渉経過を踏まえ、「昇給停止に経過措置を設けた(H31年4月より実施)」「課長補佐級までの昇格には抑制措置を導入しなかった」と示されました。 とはいえ、経過措置後は昇給しなくなることに変わりなく、執行部は、高齢層職員のモチベーションの確保について、今後も強く求めていきます。