堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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第4回交渉開催 最終回答

一時金、非常勤高年齢者単価引上げ等(11月25日付)

24日、中條副市長、石井教育長、出耒上下水道事業管理者出席のもと、秋季年末一時金等の第4回団体交渉を開催。当局から、回答が遅れたことへの遺憾の意の表明の後、回答が示されました。

 回答に対し、林田書記長は次のとおり指摘しました。

誠実交渉義務

 勧告の内容は、私たちの要求と全て一致するものではないが、憲法で保障された労働基本権制約の代替措置として位置づけられている。しかも、今回は、一時金の0・1月分の引上げや扶養手当の見直し、高齢層職員の昇給・昇格制度の見直しなど、職員の生活にかかわる重要な勤務条件が含まれていた。

 にもかかわらず、取扱いの方向性が示されたのが、最終交渉日を過ぎた22日の第3回交渉となった。その結果、交渉内容を組合員にフィードバックし、合意達成を模索するプロセスが不十分なものになったと言わざるを得ない。政令指定都市移行後、初めてのことで、誠実交渉義務に欠けていたことについて、重く受け止めてもらいたい。

一時金0・1月引上げ

 当然と言えば当然であるものの、勧告を踏まえて検討し、引上げを回答されたことについては、評価したい。

扶養手当の見直し

 政令市の状況や民間の支給状況、堺市の実態からして、国との均衡の原則に基づく、人事院勧告に準じた扶養手当の見直しを勧告したこと自体に問題があることは指摘してきたとおり。経過措置後、減額となる職員が35%見込まれることについて、結果的に対策が講じられず、職員の生活実態からして問題だ。

高齢層職員の

昇給・昇格の見直し

 扶養手当見直しの影響や給与制度の総合的見直し、昇任の状況など、交渉を踏まえ、「昇給停止にあたっては経過措置を設けたこと」「昇格抑制にあたっては課長補佐級までの昇格に導入しなかったこと」については評価したい。とはいえ、昇給停止については、経過措置後は昇給しなくなることに変わりなく、高齢層職員のモチベーションの確保について、今後も強く求めていきたい。同時に、専門職の一部に十分なポストが用意できていないという給与構造改革時の課題の速やかな解決を求めたい。

非常勤職員の処遇

 平成29年4月から、高年齢者雇用の一般非常勤職員の賃金単価を、全職種10円引き上げる回答については、一連の交渉でのやりとりを踏まえて回答されたものとして評価したい。それでもなお、まさに同一労働同一賃金という点で、高年齢者雇用で働く非常勤職員のモチベーションの確保を図る必要がある。

 また、経験加算における病気休暇の取扱いについては、時機を逸することのないように、具体案を提示されるよう改めてお願いしたい。

一般職の育児休業

介護休暇

 仕事と育児や介護の両立支援にかかわる事項であり、できうる限り速やかな対応をお願いしたい。

回答されなかった

切実な課題

 交渉では、人員体制の確保や過重な時間外勤務の縮減、人事評価の課題についてもやりとりをしたが、回答には触れられていない。交渉での指摘を踏まえた対応を、引き続き求めていきたい。

財政状況等の見極めの中での人件費抑制協議

 人勧の検討状況を留保する一方で、市民的にも明らかになっていない、根拠に乏しい状態で当局から持ち込んできたことについては、強く抗議したい。

 現在の職場状況や生活実態からして、人件費の抑制が容易に認められるものでないということを、改めて強く主張しておきたい。

 最後に、山道委員長から「財政状況の問題は唐突だとしか言いようがない。職員の生活向上を図る労働組合として安易に受ける訳にはいかない。本日の回答については持ち帰り検討する」ことを表明し、交渉を括りました。

回 答

平成28年11月24日

 2016年10月27日付け「2016年秋季年末一時金等要求書」及び2016年10月27日付け「要求書」について、次のとおり回答します。

1 期末・勤勉手当については、平成28年12月期の勤勉手当を0.1月分引き上げ、平成29年度以降については各支給時期に0.05月分ずつ配分することとしたい。

 なお、再任用職員にあたっては、平成28年12月期の勤勉手当を0.05月分引き上げ、平成29年度以降については各支給期に0.025月分ずつ配分することとしたい。

2 医師及び歯科医師に対する初任給調整手当については、国家公務員の初任給調整手当の改定を考慮し、平成28年4月1日から改定することとしたい。

3 扶養手当については、別紙1のとおり、平成29年4月1日から改定することとしたい。

4 職員の昇格時に適用する昇格時号給対応表については、別紙2のとおり、平成29年4月1日から改定することとしたい。

5 医療職給料表及び現業職給料表を適用する57歳を超える職員並びにその他の給料表を適用する55歳を超える職員については、昇給しないこととしたい。

 ただし、給与の総合的見直しに伴う経過措置を適用している平成31年3月31日までの期間については、従前のとおり取り扱うこととしたい。

6 退職手当については、国家公務員の退職手当支給条件に準じて、勤続期間1年未満不支給から勤続期間6月未満不支給に平成29年4月1日から見直すこととしたい。

7 一般職の育児休業、介護休暇の見直しについては、法案の成立状況等を注視し、速やかに対応してまいりたい。

8 60歳に達した日以後の最初の3月31日まで任用され、65歳に達した日以後の最初の3月31日まで引き続いて任用される非常勤職員の報酬単価については、別紙3のとおり、平成29年4月1日から改定することとしたい。

9 非常勤職員の報酬に係る経験加算における病気休暇の取扱いについては、早期に具体案を示すべく、検討してまいりたい。

10 その他の項目については、引き続き協議してまいりたい。

 なお、市において、本年度並びに次年度以降の財政状況等を見極める中で、人件費の抑制について、引き続き協議してまいりたい。