4月5日付
今年度から、会計年度非常勤職員に勤勉手当が支給されることに関わり、春闘交渉の回答を受けて、執行部は人事評価制度の見直しについて協議しました。
秋季年末交渉で勤勉手当支給回答を引き出す
2020年度から処遇改善の制度として全国的に導入された会計年度任用職員制度は、期末手当のみが支給することとされ、「担う役割に対して処遇が低い」との声がありました。堺市職労も加入する自治労連は、職場の声をアンケートで可視化。国に対して制度改善を求めるなど全国で運動を巻き起こしてきました。
こうした運動が国を動かし、昨年の通常国会で、短時間勤務会計年度任用職員に勤勉手当を支給可能とする地方自治法の改正が可決成立しました。
こうした国の動きを背景に、執行部は、非常勤四共闘とともに秋季年末交渉で処遇改善を要求し、交渉に臨んできました。
その結果、①令和6年度からの勤勉手当の支給、②令和5年度についても常勤職員の引上げを踏まえ、期末手当0・05月の引上げ、③令和5年4月に遡及した賃上げが回答されました。
春闘交渉で人事評価の見直しについて回答
3月25日の春闘交渉では、R6年度から勤勉手当が支給されることに伴い、会計年度任用職員の人事評価について見直しを行うことが回答されました。
執行部は回答を受け、詳細について協議を行ってきました。
人事評価見直し内容
・人事評価に、現行の能力評価に加え、新たに業務評価を追加。
・業務評価に期初目標を設定するため、期初面談を実施。
・勤務評価を総合評価に変更し、これまで行ってきた「再度の任用」に加え、新たに「勤勉手当支給」に活用。
・評価は現行と同じく2段階(標準・下位)。
・評価者(課長級)と確認者(部長級)は変更なし。
・評価基準日(12月1日)は変更なし。
評価は客観的に行う
「再度の任用」をめぐっては、これまでも「恣意的な運用があってはならない」ことを確認してきました。
執行部は、常勤職員の人事評価制度と異なり、評価(標準・下位)が任用に関わることを十分に周知し、「評価にメリハリをつけるために、一部の職員が下位評価を受けることがあってはならない」と求めました。
当局からは、「これまでの評価基準を改めるものではなく、客観的な能力実証を行うもの」「総合評価が下位になった者は任用審査会に諮り、再度の任用を判断する」ことについて説明がありました。
こうしたやり取りやこれまでの実績を受け、執行部は、人事評価制度の見直しについて了解しました。