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派遣法意見聴取で代表者指摘 「人事当局は職場実態を踏まえよ」

5月13日付

 労働者派遣法に基づく意見聴取手続について、労働者の代表者(堺市職労荻野書記次長)が3月28日付で提出した意見に対し、人事当局は4月19日付で、回答しました(意見と回答は、人事課庁内HPに掲載)。


労働者の代表者より
 昨年度、大変お忙しい中、実態調査へのご協力ありがとうございました。
 私からは、業務に見合った人員体制の確保に向け、①まず、派遣労働者の待遇改善措置が、適正に行われるよう求めました。
 また、実態調査から、「結果的に、長年派遣労働者を同一業務に受け入れることで、ノウハウの流出や事務遂行能力の減退が生じる懸念がある」こと、「人事当局が常勤職員等を育成すべきだが、それができていないため、職場が派遣労働者で代替せざるを得ない状況である」こと、「常勤職員を要求しても配置されないため派遣労働者を受け入れているという「常用代替」状態にある」職場があることが判明したため、②各職場の実態に照らして、人事当局に対し、「派遣労働者を受け入れることは認められず、業務実態を踏まえた常勤職員を配置すべき」と指摘しました。
 人事当局は、「ノウハウを持つ職員が不足することにより公務の一部を担えなくなるといった事態は懸念」するとしつつも、「会計年度非常勤職員による対応が可能であるか各部局から聞き取る」との回答にとどまり、業務実態を踏まえた常勤職員の配置に背を向けました。また「派遣労働者が持つスキルの活用に主眼を置き、各所属において受け入れており、常勤職員の代替として雇用しているものではない」と強弁し、職場の意見を軽視するなど不十分でした。
 今後も、派遣労働者の待遇改善措置、職場実態を踏まえた常勤職員の配置に向けて、ご一緒に取り組んでまいりたいと考えます。