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派遣法実態調査が終了 人事当局は体制確保を

1月20日

 

 労働者派遣法に基づく意見聴取にあたり、労働者の代表者(堺市職労荻野書記次長)から関係職場に対し、実態調査を依頼していましたが、調査が完了しました。


労働者の代表者より
 お忙しい中、ご対応いただき、ありがとうございました。
 公務の運営は「任期の定めのない常勤職員を中心とする」との原則があります。また、労働者派遣法の趣旨は、常用労働者との代替を防止することとされています。
 こうした法の趣旨に照らせば、「常用代替」
と解釈される業務は、常勤職員を中心とした
任用形態で担われるべきと考えています。
 現行労働者派遣法が2015年に施行され、堺市役所という事業所全体として派遣労働者の受入は、3年間に限られることとなりました。使用者として受入期間の延長を希望する場合は、労働者の代表者から意見を聴取することとされおり、今回の意見聴取手続きは、2回目となります(前回は2018年2月)。
 今回は、各職場単位で業務実態をお聞きしました。
 前回の調査で人事当局は、「組織体制については派遣労働者も含めて年度ごとに、その業務に適した担い手を精査している」と述べました。しかし、毎年度精査しているといっても、結果として同様の業務について派遣労働者の受入が続けば、実質的に「常用代替」となります。
 また、業務実態を踏まえて職場が常勤職員等を要求したにも関わらず、派遣労働者を配置することも「常用代替」であると考えます。
 さらに長期的には、人事当局として、業務を担う職員を育成することも重要と考えます。
 こうした観点から、意見を述べたいと考えますのでよろしくお願いします。