堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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名古屋、福岡、京都市で人事委員会が勧告

すべての労働者の生活改善につながる勧告を求めて堺市人事委員会への連名要請書を積み上げよう(9月14日付)

9月2日の名古屋市を皮切りに、8日・福岡市、12日・京都市と人事委員会勧告が出されました。今後、10月上旬頃までに全国の政令市で勧告が出される予定です。9月下旬と思われる堺市の人事委員会勧告にむけて、最後まで職場連名要請書を積み上げましょう。

3市すべてが一時金の引上げを勧告

 8月の人事院勧告では、月例給(0・17%、708円)、一時金(0・10月)ともに引き上げの勧告が出されました。これまでに勧告が出た3市では、月例給については福岡市(0・03%、98円)、京都市(0・02%、62円)で市職員の給与が民間を下回っているものの、「較差が極めて小さい」として給料表の改定は見送られています。また、名古屋市では、今年4月に給与制度の総合的見直しを実施し、地域手当を12→15%に引き上げた関係で、市職員の給与が民間を上回る(△0・18%、△692円)として給料表の引下げが勧告されました。(ただし、給与制度の総合的見直しの実施に伴う経過措置がないものとした場合の給与と比較すると、民間が0・33%、1,281円上回る)

 また、一時金については、福岡市、京都市で、国と同様に0.10月の引上げ(年間4・20月→4・30月)が勧告され、名古屋市では国を上回る0・165月の引上げが勧告されました。(名古屋市では、河村市長が一時金の支給月数を0・065月引き下げたため、現在の年間支給月数が4・135月となっている)

配偶者の扶養手当見直し、2市で見送り

 今年の勧告で人事院は、扶養手当の見直しとして、配偶者にかかる手当額(現行10,000円)を6,500円まで段階的に引き下げ、その原資を使って子にかかる扶養手当額(現行6,500円)を10,000円まで増額するよう勧告しました。

 これまでに勧告が出た3市のうち、名古屋市人事院勧告に追随し、「国家公務員の扶養手当制度の見直しに準じた見直し」を勧告しましたが、福岡市は「国や他の地方公共団体の動向を注視しながら、扶養手当の在り方について検討」、京都市も「国及び他の地方公共団体の動向も注視しつつ、本市の扶養手当制度の在り方について、引き続き研究」と述べるにとどまり、本年の勧告は見送っています。

 今年の人事院勧告による配偶者にかかる扶養手当の見直しは、職員の生活実態からみて不当な賃下げであるだけでなく、そのプロセスにおいても、昨年の勧告が、民間の実態からみて「見直す状況にない」としていたものを、政府の要請を受け、突如、「民間企業及び公務における状況の変化」を理由に行うとしたこと自体、認められるものではありあせん。 堺市職労が現在取り組んでいる「職場連名要請書」では「扶養手当について、少子化対策の観点にたって、支給範囲及び支給額を改善するよう勧告すること。なお、子に係る手当額の増額に伴う、配偶者等の手当額の引き下げは行わないこと」として、扶養手当全体の改善・引上げを求めています。

 9月下旬と思われる堺市人事委員会勧告が、堺市に雇用される全ての労働者の生活改善につながるよう、最後まで「職場連名要請書」を積み上げ、人事委員会に働きかけましょう。