堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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まもなく秋季年末闘争スタート

賃上げ、要求実現の秋に向け

職場の声をもちよろう(10月11日付)

堺市人事委員会は9月30日に、勧告及び報告を行いました。

 堺市職労は、秋季年末一時金等要求アンケートに取り組み、その切実な実態に基づく要求書を堺市当局に提出し、11月上中旬に賃金確定交渉を行う予定です。職場からの声で、賃金労働条件の改善をはじめとした諸要求を前進させましょう。

自らの役割を放棄する人事委員会勧告

 今年の勧告は、職員給与が民間給与を下回っているものの、“較差が小さい”として4年ぶりに月例給の引上げが勧告されませんでした。一方、特別給(一時金)が現行の4・20月分から4・30月分へ引上げ勧告されたため、勧告どおりに給与改定が実施された場合の平均給与は年間で38,000円の引上げとはなりますが、物価上昇に満たず、堺市職員の生活改善、地域経済の活性化には到底結びつかない不十分な内容と言わざるを得ません。

 また、扶養手当について「本市においても、均衡の原則に基づき、人事院勧告に準じた扶養手当の見直しを行うことが適当である」として、配偶者に係る手当額を段階的に半減(13,000円→6,500円)し、その原資を用いて子に係る手当額を増額(6,500円→10,000円)するとした人事院勧告に準じた見直しを勧告しました。

 しかし地方公務員法第24条第2項に明らかなように『均衡の原則』=『国準拠』ではありません。現に、国に準じた見直し勧告が見送られている他の人事委員会勧告もあります。

 扶養手当の見直しは、平成26年に安倍首相から見直しを検討するよう人事院が要請をうけ、ごく一部の民間企業における見直しを根拠に行ったものであり、堺市人事委員会は、「労働基本権制約の代償措置」、「公正・中立な第三者機関」としての自らの役割を放棄したと言わざるを得ません。

 私たち堺市職労は、生計費原則に基づき、切実な生活実態からあるべき賃金水準を要求し、賃上げを目指して交渉を行います。

夏季交渉の残課題でも要求の前進を

 職場では、人事評価について、前期期末評価及び後期期初目標設定が行われていますが、「業務繁忙のなか、この手間は何とかならないのか」「被評価者が10人いる。今日なんとか5人と面談したが本当に疲れた」「メリハリの名で相対評価が行われ、誰かをAにする代わりに誰かをCにしないといけないという雰囲気がある」という声が挙がっています。当局は、夏季交渉で「人事評価制度の検証方法については、その具体案を検討し、秋までに示してまいりたい」と回答しており、こうした声を踏まえ、具体策を提示する必要があります。

 非常勤職員の課題では、「一般非常勤職員の経験加算における病気休暇の取扱いについて、正規職員の制度を踏まえて研究したい」と夏季交渉で回答した点での前進が求められています。

 秋季年末闘争では、こうした職員のつぶやきを要求に「見える化」するため、アンケートに取り組みます。

 職場からの声で、賃金労働条件の改善をはじめとした諸要求を前進させましょう。

≪本年の勧告のポイント≫

月例給改定なし、

期末勤勉手当0.1月引上げ

扶養手当の見直し

①月例給:職員給与が民間給与を215円(0.05%)下回るが、較差が小さいことから改定なし

②期末・勤勉手当:民間の支給割合(4.28月)を下回っているため0.1月分引上げ(年間4.30月に)

平成28年12月実施】

③扶養手当の見直し

段階的実施 配偶者(13000円⇒6500円)、子(6500円⇒10000円)

【平成29年4月実施】