堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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全ての労働者の生活改善につながる勧告を

人事院勧告をどう見るか①(8月16日付)

 3年連続で、月例給、一時金とも引上げとなった人事院勧告。しかし、その引上げ額は、生活実態に照らしてきわめて低額にとどまっています。

 堺市人事委員会勧告に向けて声を集めましょう。

 8月8日、人事院は、民間給与との較差708円(0・17%)を解消するため、月例給の引上げ、及び一時金支給月数引上げ(0・1月 4・20月→4・30月へ)を勧告しました。

 改定の内訳をみると、下記のとおり、俸給には448円の配分(昨年度比168円増)とされる一方、本府省業務調整手当への配分原資として引上げ分の約3割、206円が割り当てられました。

改定の考え方

【俸給】

 民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、初任給を1500円引上げ。若年層についても同程度の改定。その他(再任用も準拠)は、それぞれ400円の引上げを基本に改定。

【本府省業務調整手当】

 国においては昨年4月から実施されている給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、係員と係長級の手当額を引き上げ。

【配偶者扶養手当】

 民間企業及び公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、以下のとおり見直す。

①配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額の6500円まで減額し、それにより生じる原資を用いて、子に係る手当額を1万円に。

②激変緩和のため、平成29年度から段階的に実施。それにより生ずる原資の範囲内で子に係る手当額を引き上げ。

勧告をどう見るか

低水準の賃上げ

 俸給については、引上げとはなったものの、その水準は、3年で計0・8%にとどまり、消費税増税分(5%→8%)にも届きません。

 これでは、公務労働者の生活改善どころか、地域経済の再生には到底結びつかない低水準にとどまるものです。

 さらに堺市では、今年度4月から「給与の総合的見直し」が実施され、若年層を除き、給与水準が平均1・5%引き下げられ、3年間の現給保障措置が行われています。こうしたもとで低水準の改定が行われても、多数の職員の賃金が据え置きとなってしまいます。政府要請で見直し

 また配偶者に係る扶養手当は、手当額を半減(13千円→6500円)する一方で、それによる原資を用いた子に係る手当額の増額を、来年度から段階的に実施するとしました。

 しかしこれは、昨年の勧告が、民間の実態からみて「見直す状況にない」としていたものを、政府の要請を受け、突如「民間企業及び公務における状況の変化」を理由に行うこと自体、精緻な調査に基づくものではありません。

堺市人事委員会あて連名要請書にご協力を

 堺市では、例年9月下旬以降に人事委員会勧告が行なわれます。

 今回の人事院勧告のような低水準の賃上げではなく、最低賃金の引上げ答申(大阪では25円)が示されたことも活かし、人事委員会へ「全ての任用形態の賃金労働条件の改善」等を求める連名要請書を積み上げましょう。

人事院勧告

 公務員の労働基本権制約の代償措置として設置。

 公務員の給与水準を民間と均衡させることを目的に、毎年4月時点での国家公務員と民間企業従業員の給与水準を比較するなど、社会情勢に適応した適正な給与を確保するとして、人事院が行う勧告。

 勧告は、地方公務員や私立学校、社会福祉法人など広く影響する。

 堺市では、同勧告も参考としつつ、職員と市内民間企業従業員を比較して堺市人事委員会が勧告を行う。