堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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19人事院勧告 月例給387円改定など 中高年層の生活改善に遠い低額勧告

月例給改定は若年層に限定 一時金0.05月分増(8月14日付)

7日、人事院は今年度の国家公務員の賃金労働条件について勧告を行いました。

 勧告の主な内容は次のとおりです。

民間給与との較差

 月例給の民間給与との較差は387円(0・09%)、一時金は0・05月分で、増加分は、今年度については、12月期の勤勉手当に充てる。来年度以降については、0・025月分ずつ、6月期と12月期の勤勉手当に充てる。

給与改定の内容

 行政職俸給表Ⅰについて、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、総合職試験及び一般職試験(大卒程度)に係る初任給を1500円、一般職試験(高卒者)に係る初任給を2000円引き上げることとし、これを踏まえ、30歳台半ばまでの職員が在職する号俸について改定する。

その他の俸給表については、行政職俸給表Ⅰとの均衡を基本に改定する。なお、専門スタッフ職俸給表及び指定職俸給表については改定しない。

住居手当

 諸手当に関しては、住居手当について、公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、令和2年度から、手当の支給対象となる家賃額の下限を4千円引き上げ、現行の1万2千円から1万6千円とし、これにより生ずる原資を用いて、民間の状況等を踏まえ、手当額の上限を千円引き上げ、現行の2万7千円から2万8千円とする。なお、手当額が2千円を超える減額となる職員については、1年間、所要の経過措置を講じる。

 また、報告では公務員人事管理について、多様な有為の人材を公務に誘致し、これらの人材が活躍できる公務職場の実現に向けた取組を推進するため、次のことについて言及することとしています。長時間労働の是正

 本年4月から設定した超過勤務命令の上限等に関して、制度の運用状況を把握し、必要に応じて各府省を指導すること

ハラスメント防止対策

 現在開催している有識者による「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」での議論の結果も踏まえて、パワー・ハラスメントに対する新たな防止策を措置すること

非常勤職員の適切な

    処遇の確保

 非常勤職員の休暇について、民間の状況等を踏まえ、夏季休暇を新設すること

定年の引上げ

 昨年8月の本院の意見の申出を踏まえ、定年の65歳への段階的な引上げを実現するための措置が早期に実施されるよう、改めて要請すること

国公労連は強く批判

 勧告に先立って5日に人事院との間で行われた交渉において国公労連は「この間の給与制度「見直し」等によって賃金水準が切り下げられている中高年齢層は、生活悪化がより進行することとなる。定員削減をはじめ、昨今の厳しい行政現場の第一線で、職務上の重責を担っている中高年齢層の生活改善に目を向けた勧告とならないことは極めて不満」と強く批判しました。また「高卒初任給を2千円引き上げしたとしても国公労連の時間給試算では、多くの地域で最低賃金を下回ることとなり、有為な人材を獲得するには不十分」「通勤手当の持ち出し解消、不妊治療の休暇などについてはゼロ回答」「非常勤職員の休暇について、夏季休暇新設は当然の措置と言える。しかし、均等・均衡待遇の観点からは、まだまだ不十分」など、継続する課題についても指摘しました。

堺市人勧は秋に予定

 人事院勧告は9月以降、順次出される地方の人事委員会勧告にも影響するものであり、堺市も例年であれば9月下旬から10月上旬頃に勧告が行われます。先日の交渉で非常勤職員の賃金も給料表との連動が用いられ、勧告内容が広範な職員に適用される可能性が高まっています。

 現在取り組んでいる職場連名要請書などの運動を結集して賃金労働条件改善を勝ち取りましょう。