堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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人事院勧告をどう見るか②

職務内容や生活実態を踏まえ「時給1000円以上」の勧告を(8月17日付)

職場連名要請書にご協力を

 8月8日に行われた人事院勧告では、臨時・非常勤職員の処遇改善についても、極めて不十分な内容にとどまっています。堺市人事委員会勧告に向けて声を集めましょう。

 臨時・非常勤職員の賃金について人事院は、「職員の給与に関する報告」のなかで、「平成20年に発出した指針の内容に沿った処遇の確保」が図られるよう、各府省を指導していくと述べるにとどまり、給料表改定の反映を除く改善は見送られました。しかし、「均等待遇」「同一価値労働同一賃金」の立場に立った積極的な改善に向けては、指導だけでは不十分と言えます。

実態踏まえた賃上げを

 堺市においては、短期臨時職員が965人(14・2%)、一般非常勤職員が617人(9・1%)を占めています。

 これらの職員は、実態としては恒常的な業務に従事し、職場でなくてはならない役割を果たしていますが、賃金は、それに見合った水準とはなっておらず、昨年、最低賃金の引き上げや人事委員会勧告におけるプラス勧告が行われたもとでも賃金改善がされませんでした。

 現在、大阪府では、最低賃金について、25円引上げ(858円→883円)すべきとの答申が出されています。しかし、この水準では、2020年までに時給1000円に到達するとの政労使合意すら達成が困難です。

 私たち堺市職労は、これまでも堺市人事委員会に対し、「賃金・労働条件の実態を調査し、最低賃金引き上げの状況等も踏まえた改善のための勧告をすること」を求めてきました。また、全労連の最低生計費試算調査では、全国どこでも22~24万円(時給1500円)が必要との調査結果がでており、時間単価について、ただちに最低1000円以上とすることは、生活実態からも求められています。

堺市人事委員会あて連名要請書にご協力を

 堺市の現状は、最低賃金の引上げ(大阪では25円)が答申どおり10月1日から行われれば、一般事務、技能労務職の短期臨時職員の時間単価(880円)が最低賃金を下回るという状況です。

 堺市では、例年9月下旬以降に人事委員会勧告が行なわれます。 人事委員会に対し、「全ての任用形態の賃金労働条件の改善」等を求める連名要請書を積み上げましょう。