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大阪高裁も橋下前市長を再び断罪

「思想調査アンケートは違憲」の勝利判決(3月30日付)

 大阪市労組組合員らが訴えていた思想調査国賠訴訟について、3月25日大阪高等裁判所で判決が言い渡され、勝利判決が出されました。大阪市労組の思想調査国家賠償請求訴訟原告団弁護団の声明要旨は以下の通りです。

本日、大阪高等裁判所は、橋下徹大阪市長が、12年2月に実施した「労使関係に関する職員アンケート調査」について、これが職員の団結権を侵害し、また、プライバシー権を侵害する違法行為であると認定し、国家賠償請求を認容する判決を言い渡した。

判決は、①組合活動への参加の有無及びその態様を訊く質問、組合加入の有無及びその理由について訊く質問について、憲法28条の団結権を侵害するとし、②特定の政治家を応援したか否か及びその態様を訊く質問、「紹介カード」配付を受けた事実の有無及びその態様を訊く質問について、憲法13条のプライバシー権を侵害すると判断した。

 そして、アンケートへの回答を求めた以上、橋下前市長には、アンケートが職員の権利を侵害しないよう確認すべき注意義務があるところ、違法な質問によって職務上の注意義務に違反し、国家賠償法上の違法行為を行ったとして、原告1人あたり金5千円の損害賠償を認めた。

本判決の意義は、橋下前市長が大阪市職員の憲法上の権利を違法に侵害したことを明確に認め、その違法行為を1審に引き続いて断罪したことにある。

橋下前市長、吉村市長らは、この判決を受けて自らの行為の誤りを認め、本件アンケート対象となった全職員に対し真摯な謝罪を行うべきである。

 橋下前市長は、就任直後から、労働組合を敵視し、市民サービスを切り下げる施策を次々と打ち出してきた。原告団弁護団は、職員個人の自由・権利のみならず、市民の暮らしや、その自由・権利を守るためにも、さらに一層、奮闘するものである。