不当労働行為を断じた中労委命令が確定
(7月31日付)
大阪市会臨時会は25日、大阪市(橋下市長)が行った思想調査アンケートに対する中央労働委員会命令を不服とする訴訟提起を、自民・公明・みらい・共産の反対により否決。これにより橋下市長の「不当労働行為」を断罪した命令が確定しました。
大阪市議会の討論では、自民党・柳本議員が「市長のメンツのための訴訟であり、市税を使うのは適切ではない」「労使不和を続けることが市民の信頼を損ねる」と的確に指摘。共産党・山中議員からは「職員基本条例」「労使関係条例」が労使関係を歪めている原因であり「廃止して健全な労使関係を築く」ことを求める意見も出されました。
大阪市役所労組(市労組)が声明を発表しました(以下要旨)。
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この命令は、大阪市労組とは別の組合(市労連など連合系)に対
して発せられたものだが、私たちの事件にも当てはまるものであるとともに、住民サービスの充実や働きやすい職場環境をつくるためにも積極的な意味があることを確信する。
大阪府労委の命令(13年3月)は大阪市(橋下市長)の不当労働行為を断罪し、謝罪文を当該組合に手交することを命じた。
中労委は、「単なる情報収集を超えた組合活動に対する干渉行為であり団結を弱体化させる、労組法第7条第3号の不当労働行為」
と明確に断罪。
一方、これらの命令は「不当労働行為」のみを問題にしており、
職員の思想・良心の自由を侵害した事実について触れられていない。大阪市はアンケート実施後に「職員基本条例」「職員の政治的行為の制限に関する条例」を制定。職場での会話が制限され、市民の民意を汲み上げることさえ否定される状況が作り出されている。異常な職場の実態改善のためにも、橋下市長が中労委命令に従って謝罪することが求められる。
59人の原告が訴えている裁判は、すべての職員の思想・良心の自由を侵害し、アンケート調査が憲法違反だったことを認めさせる重要な意味がある。裁判提訴から2年が経過、勝利判決を求めてとりくみを強化していく。
橋下市長と維新の会は「大阪都構想」の行き詰まりを打開するため違法・無法な暴走を続け、維新独裁の「法定協議会」で「協定書」づくりを強行した。民主主義のルールを踏みにじる暴挙に反対する野党会派が請求して大阪市会が開催され、今回の訴訟提起が否決されるという状況が生み出されたことは橋下市長にとって墓穴を掘ったというしかない。
これまで橋下市長が実行してきた「市政改革プラン」は公約を平気で破った市民サービスの切り捨てであり、職員と労働組合への激しい攻撃は市民との連帯を阻み、露払いとして強行されてきたもの。
本日の議会の判断と中労委の命令に従い、不当労働行為への反省と労働組合、市民、職員への謝罪を改めて求め、引き続き住民の生活と権利を守るために、維新政治ストップをめざして全力で奮闘する決意を表明するものである。
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堺市職労も、自治体労働者全体にかけられた攻撃と位置づけ、大阪自治労連が提起する裁判の傍聴行動や大阪市内の区役所門前宣伝などで支援してきました。今後も裁判闘争を支援していきます。