堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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維新の会提案の政治活動制限条例

市長の再議をまたも閉会中継続審査に

(3月9日付)

 3月6日、市議会総務財政委員会において、大阪維新の会堺市議会議員団提案の「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)の再議についての審議が行われましたが、維新の会からの動議により、閉会中継続審査となりました。

 条例案をめぐっては、昨年3月19日本会議で可決後、市長より▼立法事実不存在、▼議決は重いが、当該条例の必要性はきわめて乏しい、として再議が出され、その取扱いをめぐって毎議会ごとに、議会閉会中継続審査となっていました。

 今議会でも維新の会は、市当局に対し、「政治活動を行ったか」「政治活動を受けたか」「政治活動を見聞きしたか」についてのアンケート(思想調査)を求めました。

 この思想調査は、大阪市で橋下市長が行った内容と同様です。同調査は、中央労働員会で昨年6月27日に不当労働行為(労組法第7条第3号)にあたるとの判断が下され、橋下市長が連合労組に謝罪。今年1月21日には連合労組の訴えに対し、大阪地裁が「憲法上の権利を侵害して違法」との判断を下し、大阪市労組(自治労連)の59人の組合員が原告となった、アンケート調査が憲法違反だったことを認めさせる思想調査裁判について、3月30日に判決が下される予定となっています。

 動議における維新の会の主張は、基本的人権として公務員にも当然に保障されている政治活動の自由を不当に制限する違憲の疑いがあるもので、異常な人権感覚と言わざるを得ません。

 私たちは、市民サービス向上のため、自由に意見を述べられる職場を構築することを求めるとともに、大阪市での橋下市長の思想調査や組合事務所退去問題をはじめとした違法・不当な一連の行為に対し、今春闘でも引き続き労働組合、市民とともに運動をすすめます。