堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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政治活動制限条例の再議 再び継続審査

廃案求め、引き続き取組みを

基本的人権の不当な制約は許されない

(6月20日付)

 6月18日、市議会総務財政委員会において大阪維新の会堺市議会議員団提案の「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)の再議についての審議が行われましたが、維新の会からの動議により、再び閉会中継続審査となりました。

条例案をめぐる経過

 同条例案は、地方公務員法第36条第2項第5号が、政治的行為の制限について追加規制を許容していることを受けて提案されました。

 しかし、その内容は、地方公務員法が予定する以上の規制を加える違法なものであるばかりか、基本的人権である公務員の政治活動を不当に制限する違憲の疑いがあるものです。

 内容をめぐっても、維新の会は、条例案の「懲戒処分」や「任命権者」の定義について答弁不能に陥り、また公務員の市民的及び政治的権利の保障を定めるILO条約について「説明できない」とするなど、およそ審議が尽くされたとは到底言えない状況です。

 条例案は、3月19日の本会議で可決しましたが、市長より▼堺市における立法事実は存在していない、▼議決は重いが、当該条例の必要性はきわめて乏しい、として再議が出され、会期延長の末、再議について閉会中継続審査となっていました。

 その際、提案者である維新の会は、市当局に対し、立法事実不存在について証明せよと求めたうえ、職員全員に対して、先の堺市長選挙で、「政治活動を行ったか」「政治活動を受けたか」「政治活動を見聞きしたか」「選挙後、情実人事があったか」について、当局が任意での思想調査をするよう要求。異様な人権感覚が浮き彫りになりました。

立法事実はない

 6月18日の総務財政委員会でも、維新の会は、市当局に対し、再度、立法事実不存在の証明や思想調査を迫りました。

 これに対し、市当局は、立法事実証明責任はあくまでも提案者にあるとの認識を示し、地公法36条違反の事例もなく、そのような事実が生じる蓋然性も高くないと答弁。

 さらには、大阪市で行われた同様のアンケート(思想調査)が、基本的人権の観点から問題となり、未開封で処理されたことを念頭に、「アンケートは考えていない」と答弁しました。

 これに対し維新の会は、採決に至る論議ができないとし、再び動議を提出。採決の結果、再度、閉会中継続審査となりました。

 いま必要なことは、こうした職員を萎縮させる政治活動制限条例の強要ではなく、市民サービス向上のため、自由に意見を述べられる職場を構築することです。今後引き続き同条例案の廃案を求めて取り組みます。