堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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市議会本会議でいったん可決も、再議で否決!

職員の政治活動制限条例案

(9月30日付)

 29日の堺市議会本会議では、大阪維新の会堺市議会議員団提案の「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」案について採決を行い、賛成多数で可決しました。その後、市長から地方自治法第176条第1項の規定により再議が出された結果、否決されました。

 本会議の起立採決では、賛成多数で一旦可決。その後、市長より「議決について異議がある」と、再議書が提出されました。再議に付された場合、地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2の同意が必要とされています。

再議の理由概要

地方公務員法は政治的行為の制限について追加規制を許容しているが、立法事実不存在のため、実際に追加規制を規定しているのは全国的にごくわずか、▼また、提案会派は明確な立法事実を示されず、2年間の議論を踏まえず同一の条例を提案した、

▼議決は重いが、条例の必要性は乏しい。

再議は否決

 9月議会に再提案されて以降、この間の市議会審議でも、条例の違憲性への懸念、立法事実が現に存在しないなか地方公務員法の規定で対処できない状況ではないこと、大阪府大阪市の受け売りで議案を提出しているのではないか、この条例案可決で市議会の矜持が果たせるのか、など指摘が相次ぎました。

 再議については、質疑討論ののち、採決が行われましたが、賛成者が3分の2を下回り、条例案は否決されました。

 しかし、この条例案が市議会で一旦可決されたことは極めて残念です。私たちは引き続き、職員の基本的人権の軽視を許さず、庁内でも地域でも民主主義を守る運動をすすめるものです。