堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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政治活動制限条例・再議

3度目の継続審査

(9月19日付)

 9月17日、市議会総務財政委員会において、大阪維新の会堺市議会議員団提案の「堺市職員の政治的行為の制限に関する条例」(案)の再議についての審議が行われましたが、維新の会からの動議により、3度目の閉会中継続審査となりました。

 条例案をめぐっては、3月19日本会議で可決後、市長より▼立法事実不存在、▼議決は重いが、当該条例の必要性はきわめて乏しい、として再議が出され、2度にわたり閉会中継続審査となっていました。

 今議会においても維新の会は、立法事実がないとする市当局に対し、「政治活動を行ったか」「政治活動を受けたか」「政治活動を見聞きしたか」についてのアンケート(思想調査)を求めました。

 この思想調査は、大阪市で橋下市長が行った内容と同様です。同調査は、大阪府労働委員会に続き、中央労働員会でも今年6月27日に不当労働行為(労組法第7条第3号)にあたるとの判断がくだされ、橋下大阪市長が連合労組に謝罪。

 しかし橋下大阪市長は、すべての職員の思想・良心の自由を侵害し、アンケート調査が憲法違反だったことを認めさせる思想調査裁判(大阪市労組(自治労連)の59人の組合員が原告となって提訴)に対しては、継続して争う姿勢をみせています。

 動議における維新の会の主張は、基本的人権として保障されている政治活動の自由を不当に制限する違憲の疑いがあるとともに、この間の大阪市での経過を全く踏まえないものであり、改めてその人権感覚の異様さを示しました。

 私たちは、市民サービス向上のため、自由に意見を述べられる職場を構築することを求めるとともに、大阪市での橋下市長の思想調査や組合事務所退去問題をはじめとした違法・不当な一連の行為に対し、引き続き大阪市労組をはじめ民間労働組合、市民とともに運動をすすめます。