思想調査アンケートは違憲
大阪地裁で勝利判決
(3月31日付)
昨日(3月30日)、大阪地方裁判所で、橋下大阪市長が、2012年2月に実施した「労使関係に関する職員アンケート調査」について、これが職員の団結権を侵害し、また、プライバシー権を侵害する違法行為であると認定し、国家賠償請求を認容する勝利判決が言い渡されました。
判決は、橋下市長が、大阪市職員の憲法上の権利を違法に侵害したことを明確に認め、その違法行為を断罪しました。大阪市労組の竹村委員長談話を掲載します。
「思想調査アンケート裁判」勝訴を迎えて(談話)
橋下市長に対して59名の組合員が提訴した「思想調査アンケート裁判」は、多くの労働組合、市民団体からの支援、励ましをいただき勝訴することができました。みなさんの支援や署名への協力にあらためて感謝するしだいです。
「思想調査アンケート」は、憲法違反との世論が高まるなかで、橋下市長は第三者機関の野村特別顧問が行ったもので、市側は全く関与していないと言い逃れをしてきました。
しかし、判決は市長の職務命令で行われたものであり、市長の責任は免れず、憲法違反の職務命令は行うことはできないとの内容で橋下市長を断罪しています。
いま、大阪市役所では、橋下市長のもとで「職員基本条例」「政治活動規制条例」「労使関係に関する条例」が施行され、職員の権利侵害と併行して橋下市長の命令に忠実に従う上位下達の職場づくりが強引にすすめられています。
この勝訴が、職員を励ますだけでなく、橋下市長の暴走、独裁をくいとめるための大きな力になると確信しています。
市民、職員イジメの橋下・維新政治をストップさせるために、引き続き奮闘する決意です。