堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

市民のために時間外・休日も働く職員の健康を守ることは使用者としての責務

時間外・休日における冷暖房運転の運用改善を!

(8月21日付け)

 連日の猛暑で、時間外勤務の際でも冷房設備の運転が止まれば室温は28度を超えます。熱中症などの危険から職員を守るためにも、時間外・休日における冷房設備の運転は欠かせません。

 盆を過ぎ、暑さも少し和らいだ感もありますが、まだまだ暑い日が続いています。堺市でも今年、8月17日までに猛暑日(最高気温35度以上)13日、真夏日(最高気温30度以上)43日を記録しています。日中の執務室は、省エネ・節電の取組として室温28度に設定されていますが、時間外・休日の冷房については事前の依頼に基づき運転されています。

 依頼方法は局総務課長から総務局総務課長宛に「時間外冷暖房運転依頼書」(以下、「依頼書」)を提出することとなっています。しかし、依頼書には注意事項として、「各局総務担当課で取りまとめ、執務日の16時までに総務課までメールを送信してください」、「節電のため5名以上の場合に運転します」との記述があります。

 「16時までに」としているのは、同じ総務局が出している「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて~時間外勤務縮減の取組」で、「所属長は、職員からの時間外勤務申請を、原則として午後4時までに書面で行わせ、その中身を精査した上で、事前命令を行う」と書かれていることによるものです。

 しかし「5名以上」については、労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」第5条第3項では「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない」との規定はありますが、「労働者の人数が5人以上の場合」などという規定はありません。

 連日の猛暑で、たとえ夜間であっても冷房が止まれば室温は28度を超えます。こうした環境で時間外勤務を行っていれば、熱中症など健康への影響も懸念されます。実際、厚生労働省熱中症予防のリーフレットにも「気温や湿度の高い日には、無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使いましょう」と書かれています。

 当局は、時間外勤務申請の中身を精査した上で、「公務のために必要がある」と判断し、時間外勤務を令じているのですから、たとえ職員が1人、2人であっても事務所衛生基準規則を遵守し、時間外・休日にも冷房設備の運転を行うよう運用を改めるべきです。