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投開票事務従事者の推薦・振替 「振替の強制はしない」が労使確認

(10月15日付)

 10月31日に行われる衆議院選挙の投票事務従事者の推薦依頼が、各局総務担当課長宛に出されています。
 依頼文では、「投票事務の執行を公正かつ円滑に執行するため、貴局(区)所属職員を投票事務従事者(再任用職員を含む)に推薦をお願いします」「投票事務従事時間のうち、投票日当日における従事職員の所定の勤務時間(日勤業務の場合は7時間45分)につきましては、原則振替対応としていただきますようあわせてお願いします。」と書かれています。
 この「再任用職員の従事」「原則振替対応」については、2012年に当局から申入れがあり、労使協議を行い、次の内容を確認しています。
 (2012年9月27日の協議では)「原則振替対応」とする投票事務の見直しの目的は「職員の健康管理」や「ワークライフバランス」であること、部局の繁忙期などに応じた対応を行い、「強制はしない」ことを確認しています。
○推薦にあたって時間外勤務の状況等を考慮
 当局は、「職員の従事希望があれば配慮してほしいが、職員の推薦にあたっては、休日の出勤や直近の時間外勤務の状況等について十分考慮してほしい。」としていました。
○振替についての適正運用を表明
 当局は、①勤務の振替は事前に振替日を指定する必要がある、②振替は、健康管理の観点から、同一週内が原則、③振替日の再振替は認められていないことを周知し、運用を行うことを表明していました。
 今回の依頼文には過去の労使協議を踏まえ「振替えに関する留意事項」が書かれていますが、一方で「投票日当日の週休日を振替えた日に、やむを得ず勤務しなければならない場合、当該勤務については時間外勤務の対象となります。この場合、所属の費目にて対応していただくこととなります。」と下線が引かれており、振替の強制にもつながりかねません。
 当局は過去の労使経過を踏まえ、誠実に対応を行うべきです。