3月3日付
3月1日、春闘要求書に基づく第1回団体交渉を開催。当局側からは総務局長、教育次長、上下水道局理事が出席しました。
交渉では2月16日に提出した「重点要求書」と非常勤四共闘要求書に基づき、当局とやりとりを行いました。
冒頭、「労使の信頼関係は市政を円滑にすすめるためになくてはならないもので、自主交渉で、自主解決、かつ市民理解が得られるようにしたい」「春闘要求書は、多岐にわたるが、みなさんの思いとして真摯に受け止めて交渉にあたる」との基本姿勢を確認。具体の項目について交渉しました。
時間外勤務の縮減
現在、堺市では、時間外勤務縮減に向けてさまざまな取組みが行われていますが、それにもかかわらず、年間360時間を超える時間外勤務者が毎年約1割いることから、交渉団はさらなる実効性のある取組み、たとえば終業から始業までの間に一定時間を設けることを義務付ける労働時間インターバル制度や時間外手当の割増率の引上げを要求。
当局は、「時間外勤務の縮減は重要な課題と認識」と言明。労働組合の要求に対してはそれらも一つの方策ではあるとしつつ、「管理職のマネジメントのさらなる徹底を中心に縮減を図りたい」としました。
交渉団は、「管理職のマネジメントは重要だが、それだけで足りるのか。具体の数字を挙げて取り組むべき」と重ねて指摘。
また、福祉衛生支部からは、「旧衛生支部の職場では36協定締結の協議を行ったが、やはり人が足りないとの率直な声も聞く。また、本来時間外勤務を想定していない非常勤職員の時間外勤務も発生している状況。必要な部署には人を配置するよう踏み込むべき」と求めました。
あわせて、1月20日に改定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)において、①労働者の「実労働時間」と「自己申告した労働時間」にかい離がある場合、使用者が実態調査を行うこと、②「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」は労働時間であること、が明確化されており、そのことを踏まえた措置を求めました。
執務環境の確保を
労働安全衛生法及び事務所衛生規則に基づき、執務室内の気温が17度~28度、湿度が40~70%に保つこととされています。この間、堺区市民課や高層館の寒さについての要望が職場から寄せられていたことについて、当局は「原課からの要望については、行政部において適宜対応してきた。今後も必要なものには対応してまいりたい」と述べました。
交渉団は、3月1日付けで、高層館の空気調和熱源機器更新工事が3月11日から行われるが通知されたことについて、事前協議がなされなかったことに厳重に抗議。
当局は、協議が漏れていたことについて「申し訳ない」とし、機器について「運転開始から25年以上経過しており、更新する必要がある。工期の都合上どうしても3月11日から行わなければならない」と言明。
交渉団は、改めて協議を求め、「工期についてのやむを得ない事情について十分な説明を」「工期を動かせない場合、どういう対応が行えるのか示していただく必要がある」「高層館について計画的に改修に取り組んでいると思うが、職場への周知をもっと早く行っていただきたい」等を指摘しました。