堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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雇用者責任果たす立場で運用改善を

自ら「1か月任用待機」や「最長12か月の任用」を行いながら

短期臨時職員に「循環的離職者」を周知

(7月9日付)

 当局は、雇用保険における「循環的離職者」について、2012年度末に通知した内容を改めて周知しました。

 通知文は、ハローワークが定める「循環的離職者」の定義について紹介し、各課長に対して短期臨時職員への周知を求めています。

 通知では、短期臨時職員の任用は、雇用保険の取扱い上は「堺市役所」という同一事業所扱いを行っているとした上で、(1)離職の日からさかのぼって3年以内に同一事業所を連続3回離職し、(2)それぞれの際に失業手当の支給決定を受け(実際に失業手当の給付を受けたかどうかは問わない)、(3)かつ3回目の離職の日から1年以内に同一事業所に雇用保険の加入要件を満たす勤務形態で就職した者を「循環的離職者」とみなすとし、その場合、失業の認定が厳格に行われるとしています。

堺市の運用は

 現在、堺市当局は、短期臨時職員の任用について、①選考にあたり、複数人に面接を行うこと、②再度の任用は1か月以上の空白期間が必要、③同一職場任用不可、④任期は6ヶ月で最長1年間の雇用、との取扱いを行っています。

 短期臨時職員は、地方公務員法第22条第2項に定める「緊急・臨時の職」に基づき任用されていますが、今年度933名が任用され、実態として職場では恒常的業務を担い、短期臨時職員がいなくては業務がまわらないという状況も珍しくありません。このもとで、職場によっては、毎月のように短期臨時職員の退職や任用があり、「もうすぐ退職だが、次の任用がなく不安」との短期臨時職員の声や、「せっかく仕事を覚えてもらったのに任用終了でまた次の方に覚えていただかないといけない」という職場の声が挙がっています。

運用に問題はないのか

 しかしこの通知は、ハローワークから、「循環的離職者」に該当するとみなされる方が出る恐れがある現在の堺市の運用は温存したまま、結果として、当該の短期臨時職員に失業手当の返還や支給停止のリスクを負わせるものとなっています。

ええとこどりの改善を

 当局は、夏季交渉でも、①現在の「任用待機1か月」という取扱いに法的根拠がないこと、②実態として恒常的な業務に「緊急・臨時の職」の職員をあてていることは認めつつ、短期臨時職員個人について継続雇用とみなされないことを狙って「任用待機1か月」との運用の変更は考えていないとしました。

 「緊急・臨時の職」の職員を、恒常的業務に使用しながら、運用のリスクは職員に負わせる姿勢はまさに「ええとこどり」であると言わざるを得ません。

 執行部はこれまでの交渉でも、業務に見合った任用方法での体制確保を求めつつ、少なくとも、リスクを本人に負わせるのではなく、リスクを発生させないとの立場から、短期臨時職員の任用において、法的根拠のない任用待機期間の撤廃を求めてきました。

 いま、当局に求められているのは、循環的離職者についての再周知ではなく、運用の改善です。

 職場の声をお寄せください。