堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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協会けんぽ・厚生年金保険の加入要件変更

職場状況を踏まえ何ができるか検討を(9月13日付)

10月1日から、社会保険協会けんぽ・厚生年金保険)の加入要件及び被扶養者の同居要件の一部が変更となります。

法改正により協会けんぽ等の加入要件変更

 堺市においては、これまで、短時間労働者(任期付短時間職員、再任用短時間職員、一般非常勤職員、高年齢者雇用非常勤職員、再雇用短時間職員、短期臨時職員)の協会けんぽ及び厚生年金保険の加入要件は、週勤務時間が30時間以上が基本とされてきたところですが、堺市の短期臨時職員を除く短時間労働者については、常用的雇用者として週勤務日数が3日以上かつ週勤務時間が15時間以上の場合も加入対象とする運用がなされてきました。

 しかし、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大のための法改正(平成28年10月1日施行)により、加入要件が変更され、その結果、これまでの堺市の運用では加入することとされていた勤務形態が加入不可となったり、これまで加入不可だったものが加入することとされました。(表参照)

 なお、H28年9月30日以前から被保険者である方の経過措置として、変更後の社会保険加入要件を満たさない場合でも、H28年9月30日以前から被保険者である方については、H28年10月1日以降も被保険者となる、としています。

当局として検討を

 執行部は、「限られた勤務形態ではあるが、今後、新たに雇用・任用される方に影響が生じる。社会保険へ加入できるか否かは雇用される側にとって重要。職場状況を踏まえて、当局として何ができるのかしっかり検討いただきたい」と申し入れています。