堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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「早出勤務は職員の健康破壊招くだけ」

国家公務員職場から

(6月23日付)

 早出勤務について、国家公務員は、7月から実施される予定の「夏の生活時間改革」(勤務時間の1時間前倒し)により原則として、勤務開始時刻が1~2時間早められます。

 このもとで労働行政に携わる国の職員でつくる全労働(全労働省労働組合)は、改めて問題点を指摘し、実施直前まで厚生労働省当局を追及する考えです。

 6月初めの支部代表者会議でも、森崎巌委員長が「睡眠リズムの前倒しはハードルが高く、ただでさえ深刻な睡眠不足を悪化させる。これでは夏の健康破壊改革であり、仕事のパフォーマンス低下は避けられない」と批判。

●子育てに支障も

 職場からは、「合同庁舎で働いている。7時半に出勤しても、この時間に来庁者は庁舎に入れないし、電話もまずかかってこない。誰にとって意味のある改革なのか不明」「本省では国会対応もあり、早くは帰れない。労働時間が増えるだけ」との声が上がっています。

 森崎委員長も「地方局に勤務する職員からは『子どもが起床する前に家を出なければならない。会話もできず不安』などの声が寄せられている。朝の時間帯に炊事や洗濯、子どもの弁当作りなどをやったことのない人たちの発想ではないか」と、ワークライフバランスに資するという説明は矛盾していると指摘。

また、これとは別に人事院が「フレックスタイム制」導入の検討を進めていることにも言及。慎重な検討が必要であり、夏の人事院勧告に盛り込まないよう求め、「始終業時刻を労働者の決定に委ねるという制度の根幹が担保されておらず、不規則勤務を強いる恐れがある。要するに変形労働時間制であり、このネーミングは不適切。人事院には徹底して問題点を追及したい」と述べました。

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 堺市では、人員体制や時間外勤務に、所属長が配慮することを前提に、本人の選択による早出勤務の試行が通知されました。しかし、「課長が早出勤務できない場合、課長補佐が早出する。しかし、補佐が16時半に帰るなんてできるのか」「うちの職場は、何で関係ないのか?やるなら全庁いっせいにやるべきやないの?」といった声も寄せられており、職場の実情に見合った対応が必要です