堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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2015人事院勧告行われる

2年連続の月例給・一時金引上げ、「フレックスタイム制」導入などを勧告 (8月7日付) 人事院は、8月6日、今年度の国家公務員賃金について、官民格差(1469円 0・36%)基づく月例給の引き上げ、一時金についても0・10月の引上げ勧告を行いました。  昨年に続く月例給・一時金の引上げは、「すべての労働者の賃上げで景気回復を」を掲げた春闘から続く公務・民間共同のたたかいの成果です。それはまた、国言いなりの「給与制度の総合的見直し」を許さず、春闘の民間賃上げを公務員賃金、最低賃金の引上げにつなげ、さらに翌年の賃上げへと結実させる「賃上げのサイクル」と取り戻す上で、重要な到達点を築くものとなりました。公務・民間共同による「賃上げサイクル」に確信をもち、職場・地域からすべての労働者の賃上げにつなげる運動の展開が今後さらに重要となっています。 地域間格差拡大、「現給保障者」置き去り  人事院は、俸給表(給料表)自体は全体にわたって引き上げたものの「給与制度の総合的見直し」の実施にともなう「現給保障」額の引上げは見送る一方で、「官民格差」原資の8割を地域手当引き上げの前倒しに充てています。本来、職員全員に公平に分配されるべき「官民格差」が、「霞ヶ関」をはじめ「見直し」で地域手当支給率が引上げになる都市部に集中される結果となっています。 臨時・非常勤職員の賃金改善に言及なし  公務運営になくてはならない臨時・非常勤職員の賃金については、俸給表(給料表)改定の反映を除いて、現給すらされていません。15春闘での果敢なたたかいによって、少なくない民間企業で非正規労働者の賃金改善がすすめられましたが、公務が率先して「同一価値労働同一賃金」の原則に立つことはもちろんのこと、積極的な改善をすすめることで、地域・民間の賃金をさらに引き上げ、内需に裏打ちされた景気回復をはかることが求められています。 フレックスタイム制」導入の勧告  柔軟で多様な勤務形態の下、ワークライフバランスの推進、職員の能力発揮や公務貢献が期待できるとして「フレックスタイム制」導入を勧告。この制度は、実質的に労働者本人にその日の労働時間の選択権がない「名ばかりの変形労働時間制」に過ぎません。  これまでもっぱら「超勤手当」縮減のために行われてきた「ズレ勤」同様、職員の生活リズムを壊すだけでなく、窓口対応の必要などから、かえって長時間労働による健康破壊につながり、他方、職員個々の労働時間管理は煩雑となり、職場に混乱をきたしかねません。職場が求めているのは、確実な業務遂行と長時間労働の解消、休暇等の権利行使ができる人員確保です。民間企業でもわずか5%しか導入していない「フレックスタイム制」を公務が率先して強行実施することは、公務・民間を通じて8時間労働制の原則を歪めるもので容認できません。 「再任用職員」若干の賃金改善  来年(2016年)4月から年金の支給開始年齢が62歳へと引き上げられるもとで、「雇用と年金の接続」は、いっそう切実な課題となっています。ところが人事院として、現在のような再任用の運用では「公務能率や職員の士気の低下、生活に必要な収入が得られない討の問題が深刻化するおそれ」を指摘しながら、俸給表(給料表)改定に伴う若干の賃金改善にとどまったことは納得できるものではありません。 「すべての労働者の賃上げで景気回復を」  公務・民間共同のたたかいは、「賃上げのサイクル」に結実してきています。この成果に確信をもち、「生活できる賃金」引上げ、安倍「雇用改革」阻止、「最低賃金」の大幅引き上げと「全国一律制」確立、そして何よりも、地域と職場を根底から破壊する「戦争法案」反対、平和を守るたたかいの先頭に立って、奮闘しましょう。