堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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夏季闘争・第2回交渉

非正規職員が果たしている役割にふさわしい労働条件を

(5月21日付)

 昨日20日、非常勤4共闘の迫力ある昼休み及び退庁時要請行動をうけて、夏季闘争の第2回交渉を開催しました。

 冒頭、「非常勤職員やその他の非正規職員が担っている職務の実態は市政を円滑に進めるうえで重要」「非正規職員と正規職員には、任用根拠や昇任等一定の違いはあるが、処遇についてさまざまな視点から総合的に判断していく」ことを確認。

◆短期臨時職員の任用待機期間

【組合】短期臨時職員は、形式上は、地方公務員法第22条第2項「緊急・臨時の職」を根拠に任用。しかし、実態は「恒常的業務」。 業務に見合った適切な任用形態、恒常的な業務にはそもそも常勤職員の配置が必要だが、すくなくとも、実態を踏まえた改善をと求めてきた。

 『平成26年7月4日総務省自治行政局公務員部長通知』にもあるが、現在の「任用待機1か月」という取扱いに法的根拠はない。実態を踏まえて1か月の任用待機は撤廃すべき。

【当局】法的根拠がないことは事実だが、現在の取扱いは、公正・公平な任用、多くの方に任用の機会を設ける点、継続雇用にならない点から適当であり、変更は考えていない。

【組合】『通知』も出されており、他市事例も把握すべき。

【当局】各市の考え方について調べてみたい。

◆1年の任用が見込まれていない職員の健康診断

【組合】1年の任用が見込まれていない職員については、例えば5月1日以降に任用された短期臨時職員は、「事業者による健康診断」も「保険者による特定健康診査」も受けられない。受けられるように検討を。

【当局】条件を満たさない方につき、どうフォローするのかという観点から検討したい。

 また、確保が難しい保育士短期臨時職員について、賃上げ等人事当局の確保に向けた主体的努力を求めました。

◆非常勤職員の高年齢者雇用の賃金改善を

【組合】非常勤職員、特に高年齢者雇用の賃金について、制度創設時、常勤職員と再任用職員の賃金水準と同じ割り落としされた。なぜなのかということは一貫して指摘してきた。生活実態改善に向けて、しっかりと検討していただきたい。

【当局】制度の検討の際に、再任用制度だけでなく民間の趨勢も参考にした。再任用の賃金が生活実態をどこまで考慮しているのかという点もある。

◆非常勤職員の妊娠出産障害休暇

【組合】正規職員は7日以内。非常勤職員は週5日勤務で3日以内。母体保護の観点から、改善が必要だ。

【当局】昨年は、母性保護の観点から、通期緩和の改善など一定、制度を見直しを行った。制度上取得日数の差はある。実態等を調べて、必要であれば妊娠出産障害休暇制度について検討したい。

◆非常勤更新時評価

 また、諸課題解決等交渉(1月28日)で、「平成28年度の任用から実施するべく、引き続き協議」と回答された非常勤職員の任用更新時における評価制度については、「十分な協議を」と求め、別途交渉を行うことを確認しました。

 その他、介護休務・病気休暇の1か月以上取得による経験加算延期の改善を求めました。

 最後に、高橋副委員長から「非正規職員が果たしている役割にふさわしい労働条件を求めて、今まで同様、組合として取り組みをすすめる。引き続き協議を」と当局に求め、第2回交渉を終えました。

夏季闘争の交渉日程

■第3回団体交渉:5/25(月)

 ※交渉前に要請行動(職場連名要請書を一次集約し、要請行動に参加を)

■第4回団体交渉(最終決着日):5/28(木)