時間外勤務の縮減いうなら人員不足にも目を向けるべき
(3月5日付)
2月26日春闘第1回交渉では、時間外勤務の縮減、「多様な雇用形態」に関わる課題(任短(社会福祉)の不足、人材派遣の意見聴取)についてやり取りし、要員管理方針の見直しを迫りました。
○時間外勤務の縮減
当局は、時間外勤務の縮減策として、①原則21時までの時間外勤務命令とする、②16時までに所属長に事前に書面で申し出る、③休日に勤務は部長まで事前承認とする、④ノー残業デーの管理職の巡回、を行っています。
しかし、組合員からは、「21時に退勤打刻してから再び仕事している」「仕事が終わらないのに時間外勤務だけするなといわれても・・」「終業後、私服に着替えてから引き続き勤務している」「実際の仕事よりも時間外勤務を過少申告している」などの実態が寄せられています。
交渉団は、「縮減策の趣旨は理解できるが、背景にある人員不足にしっかりと目を向けているのか。縮減策が、サービス残業など違法行為の温床となってはならない」と指摘。
当局は「時間外勤務の縮減については、所属長のマネジメントも重要。まずは実態との整合性の確認が必要」としました。
また、交渉団からの「時間外勤務の理由として、『人員が不足しているため』とする部局がある。人事当局は、適切な人員体制を確保しているのか」との問いに、当局は「ご指摘の時間外勤務も、業務量の精査が必要」「要員管理方針があるもとで、各部局からの要望を精査して、協議して判断している。業務に精励していただいている」としました。これに対し、「がんばってもこなしきれない仕事量だ。それを減らす方法を示すべき」「職場は待ったなし。実態の改善を」「時間外勤務の根本原因は、人員不足が大きな要因。基準を決めて人員を配置すべき」と追及するなかで当局は、「マネジメントをすれば時間外勤務が減っている事例もある」としつつ、「人員については一つの手法である。他にとりうる手法がないか十分に見極めて対応したい」と表明。
任短(社会福祉)欠員
任期付短時間勤務職員(社会福祉)については、採用試験を実施しても採用数が募集数に満たない状況が12回連続しています。
任期付短時間勤務職員の不足について、交渉団は「いつまで現場の努力に甘え続けるのか。これまでの交渉でも賃金格付けや経験者加算等を行うべきと指摘してきた」と対応を求めました。
当局は「採用数が募集数を割り続けている状況は認識している」と認めつつも具体策を示しませんでした。交渉団は「確保が必要なのは、応募者の数ではなく、合格者の数。ずっとやり取りしている。早急に対応を」と改めて求めました。
人材派遣労働者
当局は、人材派遣労働者について「ほとんどの方は専門26業務のうち、事務機器操作に従事。適切に運用されている」としました。交渉団はその上で、「支部交渉で、自由化業務の延長について意見聴取があった。形式的に『意見を聞いた』とならないように人事当局として対応いただきたい」と認識を質しました。
当局は「当然、形式的でなく、実質的にやり取りすることが基本と考えている」と言明。
要員管理方針見直しを
こうしたやり取りを受け、交渉団は改めて、人員体制に関わる課題の背景にある要員管理方針を見直すべきと指摘。しかし当局は「人員の精査は年度に関わらず常に行うべき。再任用職員のフルタイムが任用されるなど新しい状況もある。平成27年4月1日の状況を確認して検証したい」と述べるにとどまりました。
最後に、本部副委員長から「給与構造改革に伴う諸課題解決等交渉の残課題と職場の体制の2つの柱について確認し、指摘してきた。総務局長、教育次長、上下水道局理事の各交渉責任者は、職場環境や勤務労働条件向上に奮闘いただいていると考えるが、もうひとがんばりが必要。保育所送迎等については回答を受けたが、『子育てのまち堺』からズレているというのが職場の思い。実務的なリミットはあるが、現時点では納得できないといわざるを得ない。窓口協議も含めて引き続きやり取りを」と指摘。交渉を区切りました。