堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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第1回春闘交渉開催③

短期臨時職員のあり方協議や、欠員解消に向け具体的手立てを

(3月4日付)

短期臨時職員のあり方

 当局が人員削減を進めるもと、短期臨時職員は毎年度900人前後が任用されており、任用根拠である、地方公務員法第22条第2項では、「緊急」「臨時の職」とされていますが、業務の実態は恒常的とも言える状況です。

 交渉団は、少なくとも短期臨時職員の業務実態に基づく賃金労働条件の改善を求める立場から、「1か月任用待機により、短期臨時職員本人に対し、年金や健康保険の切替え、ハローワークでの循環的離職者の指導などさまざまな負担が生じている。あり方について協議が必要だ」と指摘。

保育所職場の欠員問題

 また保育所職場では、当局が昨年6月の交渉で「配置基準に照らして91人の欠員を非正規職員等で対応している」としていた現在の充足状況について確認。

 当局は、「現在、調理も含めて12名の欠員となっていると聞いている。欠員を解消するため、所管と連携し対応を協議するとともに、人事当局としても、4月から時給を20円引き上げるなど対応してきた」と述べました。

 交渉団は、職場実態も示しながら「常勤職員でなく、短期臨時職員が欠員という状況。人事当局として実態把握を」「4月1日の短期臨時職員の欠員はさらに深刻な状況。1か月任用待機の柔軟な運用や賃金引上げなど、4月に欠員解消する立場で具体的手立てを考えていただきたい」「次回交渉までに窓口協議も含め具体策提示を」と強く迫りました。

 当局は、「実態をお聞きした。欠員解消を図る立場で、改めて所管と連携し、何ができるか検討したい」としました。

 また交渉団は「他の職場でも課題があれば、欠員解消を図る立場で、1か月任用待機や同一職場任用禁止の運用を柔軟にすべき」と指摘。

 当局は、「どういったことで課題があるか、所管と十分協議したい」と述べました。(続く)