堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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第1回 春闘交渉報告②

短期臨時職員の1か月待機 毎年臨時職員に頼らざるを得ない現状を直視せよなど迫る(3月9日付)

非常勤―一年目下回る高年齢者雇用賃金など

 非常勤職員について、当局の基本認識は、「それぞれの職種の専門性を活かし即戦力として、市民サービスの最前線で活躍いただいており、なくてはならない存在」「処遇については、任用方法や職務職責など正規職員とは違いがあるが、勤務時間の長短だけをもって待遇に差をつける立場ではない」と確認。

 その上で交渉団は、非常勤職員の高年齢者雇用について「常勤職員から再任用職員になる時の賃金引下率を適用しているため、60歳超えると報酬が約3割引き下がる。職場も業務内容も変わらないのに、高年齢者雇用では一般非常勤職員の初任給を下回る報酬額となっている」と指摘。

 また、非常勤職員が病休等で1か月以上休んだ際に経験加算(昇給)が1年間延長される現制度の改善を求めていることについて当局の考えを質しました。

 当局は「組合の主張は認識している」としつつ、「現時点では、検討状況に入っていない。病休の取得日数を常勤職員と同等にするなど一つ一つ見直しを行ってきた。まずは、今年度見直しを行った病休の取得状況を確認したい」と回答。交渉団は、「速やかに対応を」と求めました。

短期臨時職員 外形取り繕うだけでいかない実態だ

 続いて、労働者派遣法についてやり取り。

 まず当局に、「直接雇用が原則」「派遣就業は臨時的・一時的なもの」(厚労省職業安定局長通達)、「派遣労働が単純な労働コストや雇用責任の回避に利用されてはならない」(参議院厚生労働委員会の附帯決議)との、労働者派遣法改正の趣旨を踏まえた運用を行うことを確認。そのうえで、改正労働者派遣法が適用される契約が締結される時期を明示するよう求めました。

 また短期臨時職員の「1か月任用待機」について、当局の「法的根拠がない」との言明や、空白期間は1日以上としている政令市事例も示して撤廃を要求。

 しかし当局は、「任用の考え方は従前に示している考え方のとおり」との主張に終始。

 交渉団は「緊急・臨時の職という地公法第22条の趣旨は棚上げしておきながら、“公平公正な任用”と”継続任用ととられないようにすること”を専ら強調するのは『著しいご都合主義』」と厳しく指摘。過度な人員削減で、短期臨時職員(今年度当初時点933人)に頼らざるを得ない職場実態に目をむけるよう強く求めました。

 なお、短期臨時職員の「同一職場任用不可」については、任用マニュアルのとおり、例外的に「公募による選考や、社会的にも有資格者が少ない専門性の高い業務に従事する場合においては公正な選考の結果として任用すること等は可能」であることを確認しました。

人員体制 従前の経過踏まえ各支部と交渉を

 人員体制全般について、①体制確保の責任を果たす、②数字ありきの理由なき削減をしない、③業務実態を踏まえない多様な雇用形態の活用や脱法と取られかねないことは行わないこと、④支部協議についても所管の支部交渉状況を把握、連携して対応を調整する、との当局の姿勢に変わりがないことを確認。

 その上で、H31年までに4,800人体制を目指す要員管理方針の策定から5年が経過したことを踏まえ、現状認識を質しました。

 当局は「計画数値は達成している。再任用は計画より進んでおり、そこは正規職員の採用の積み増し等で対応するよう努めたい」と回答。あわせて、人員の削減にあたっては、これまで同様、当該の組合支部との交渉が必要との認識を確認しました。