堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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9月採用試験にかかる人員体制交渉

健康に働ける職場づくりに

向けて課題の解決を(7月7日付)

6月30日、人事部長出席のもと、9月採用試験にかかる人員体制交渉を開催しました。

冒頭、募集職種と人数について、当局は左表のとおりとしました。主に定年退職の補充で、原局とのヒアリング等により必要性を勘案したと説明しました。

再任用の未配置

組合:これまでの交渉で、未配置ポスト109について、「来年度解消に努める」と述べていた。解消されないことがあってはならない。

育休代替の職員確保

組合:育児休業者が82名。再任用未配置ポストが109名、常勤採用の積み増し後も要員管理方針の計画値さえ104名下回り削減が進んでいることからして、他市で行っている、育休代替の正規採用に取り組んでも問題ないのではないか。

当局:育休代替は、各局で迅速に対応いただける短期臨時職員で対応しており、専門職には任期付職員で対応もしている。育休の取得は、年度や月の途中から始まり、期間の短縮や延長が発生するなどの課題も多く、現段階では、正規職員での対応を検討していない。

組合:子育てしやすい環境整備というなら、ふさわしい制度が必要。

任用待機者の確保

当局:任用待機者について、応募者や合格者の状況等によって決定するため、今後、合格者を決定する中で判断したい。

組合:社会福祉(任期付短時間)の採用に関して、欠員が生じる可能性がある。夏季交渉でも指摘したが、職場の負担をいつまでに解消するのか。同じことを繰り返している場合ではない。

当局:状況を見ながら原局とも次の手法を検討する必要があると思っている。

時間外勤務の縮減

組合:夏季交渉で、今年度もヒアリングを行うとしたが、具体的な取り組み方策は。

 また、ヒアリングについて、その対象になることで、職員が時間外勤務を良くないことと受け止め、時間外勤務をしなければならないのに、それができないというような委縮に繋がるという声もある。

当局:昨年度は年間720時間を超える職員などがいる所属を対象にヒアリングを実施したが、今年度は、より実態把握ができる手法を考えたい。

 ヒアリングは、当該の所属長と人事当局とが一体となって時間外勤務を検証、検討することができる有意義なものとして捉えており、必要な時間外勤務をさせないというものではない。

組合:医師の健康指導(長時間労働面接指導)として、面談を行っている人が26年度で144人。繰り返し対象となっている職員もいる。助言15人、措置2人ということだが、具体的な内容は。

当局:助言や指導は、その職員に応じて個別具体的に産業医から指示されている。例えば、糖尿病など慢性疾患がある職員には、「治療中の疾患について、多忙時でも必ず受診させてほしい。」という指示をするケースがある。

組合:衛生専門部会資料によると、主な時間外勤務の理由として「所管業務が多い」が60人と圧倒的。受けとめと、対応はどうか?

当局:問診票の時間外勤務の理由は自由記述欄を事務局で分類したものなので、所管業務が多いという項目の件数だけをみて、議論できないと考えている。この問診票は、あくまで産業医面談にあたっての職員からの聞き取りであり、この内容をもとに産業医が適切に対応いただいているものと考えている。

組合:時間外勤務は、労働基準法上、臨時の必要時に行えるもの。長時間の従事は健康を害する。今年度ストレスチェックも実施されるが当局の認識は。

当局:ストレスチェックは、自身のストレスへの気付きを促し、職場におけるストレス要因の評価及び職場環境の改善を図るとともに、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することにあるので、是非活用していただきたい。

組合:時間外勤務の精査を行う中で人員体制に起因する問題が明らかになれば、増員が必要。業務に見合った体制確保は当然。

 最後に、佐野副委員長より、「業務に見合った人員体制の確保を求める。支部協議も踏まえて引き続き協議を求める」と述べ交渉を区切りました。