堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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全ての任用形態について賃上げ

チームワークを強める賃上げに向け一定の到達点

(11月26日付)

 14秋季年末一時金等要求書に基づく交渉は、21日金曜に第4回交渉を行ない、回答を持ち帰り、区切りとしています。今回の交渉の到達点について、交渉経過を振り返ります。

 9月29日に、堺市人事委員会は、月例給4,565円、勤勉手当0・15月引上げを勧告しました。

 私たちは、消費税が増税されたもと、職員の生活実態が切実さを増していることが明らかになったもと、「チームワークを強める賃上げ」を掲げ、少なくとも堺市人事委員会勧告を実施すること、全ての任用形態の賃上げを求めてきました。

○全ての任用形態の賃上げを

 堺市人事委員会勧告の取扱いについて当局は、第1回交渉では「人事委員会は労働基本権一部制約の代償措置と認識。勧告は尊重すべき」と述べるにとどまりました。

 交渉団は、「チームワークを強める賃上げ」を求めて、アンケートに示された切実な声を基に追及。常勤職員については、初任給の引上げや、同一職務内容でも他の政令市よりも賃金水準が低いことに対する改善を今年度についてもおこなうことを求めました。

 また、第2回交渉では、短時間勤務職員の賃上げについても迫りました。

 当局は、それぞれの任用形態について、短期臨時職員:「周辺他市の状況を情報収集して研究したい」、任期付職員:「まずは(常勤職員の)初任給ベースで検討したい」、再任用職員:「勧告は改定する必要があるという趣旨。これを踏まえ検討」、非常勤職員:「報酬と人勧はただちに連動しないが勧告は重要な要素。みなさんの思いは認識」「高年齢者雇用の引上げを、との指摘は受け止めたい」としました。

○第3回交渉で具体策示す

 こうしたなか、13日に行なった第3回交渉(中断)で当局は、人勧に基づく給与改定について、人勧を尊重するとの立場に立ったうえで「交渉の経過をふまえつつ、『職責の重い職位に配慮』『低位の号給に重点を置く』との人事委員会勧告の趣旨を踏まえた内容」としたいとの方向性を示しました。

 その上で、19日の第3回交渉(再開)において、常勤職員、再任用職員、任期付職員について具体策を示すとともに、人事委員会勧告には含まれていない短期臨時職員、非常勤職員について時給20円の増額が示されました。

 交渉団は、具体案の提示については一定の到達点と受け止めつつ、短期臨時職員・非常勤職員についても、他の任用形態に準じて改定時期を今年度4月1日にさかのぼるべきと指摘。しかし当局は「賃金改定は、次年度からが原則」とし、判断には至りませんでした。

○第4回交渉で回答

 賃金改定について、職場討議資料や市職労ニュース、交渉を通じて、私たちのおかれている状況を客観的に明らかにし、要求実現を迫る庁内世論を広げるとともに、職場連名要請書の提出とあわせた要請行動や団体交渉で直接当局に投げ掛け、いかに使用者として応えるか迫ってきました。

 こうした一連のたたかいを通して、21日、当局は「行政職給料表及び再任用職員給料表については、平成26年堺市人事委員会勧告の趣旨に沿って、平成26年4月1日から改定」「再雇用職員の報酬月額については、再任用職員の給与改定及び勤勉手当の引上げを考慮し、平成27年1月1日から改定」「一般非常勤職員の報酬月額及び短期臨時職員の賃金については27年4月から改定」と回答しました。

 組合員の切実な要求からみれば、物価上昇に追いつかない改定水準にとどまった点や、一般非常勤職員や短期臨時職員について次年度4月からの改定となった点など、不十分にとどまった点もありますが、全ての任用形態について賃上げとなったことについては重要な到達点です。

 声を挙げれば変えられることを確信に、切実な生活実態に基づく賃上げを引き続き求めましょう。