堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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9月10日開催第1回交渉報告② 最低賃金引上げに伴い、会計年度事務補助、若年層賃金の改善を

9月17日付

「会計年度非常勤職員及び若年層職員の賃金の引上げを求める要求書」に基づく第1回最低賃金引上げ等交渉の続報です。

【最賃対応 業務実態踏まえた改定を】
組合 10月1日から大阪府最低賃金が992円に引き上げられるが、それを遵守する立場か。


当局 最低賃金法の趣旨は尊重しなければならない。


組合 最低賃金は賃金の最低額を保障するもの。職員の働く意欲や労働力の質的向上のため、会計年度非常勤職員(事務補助)の賃金を時給換算で1000円に引き上げるべき。


当局 まずは最低賃金を下回る事務補助について、最低賃金額を基本とした改定としたい。


組合 労働組合が取り組んだ事務補助アンケート(344名回答)でも「業務に見合った賃金」について、半数近くが「見合わない」と回答。当局の理屈でも、事務補助の担っている役割を踏まえた改定を。


当局 事務補助の方は市政を円滑にすすめるために重要な人員である。最低賃金額、近隣市、任用状況など総合的に検討したい。


組合 行政職給料表改定の際、賃金カーブを考慮し、最低賃金を下回る号給の周辺の号給も改定すべき。高卒初任給を時給換算した場合、1011円と最低賃金差は19円。事務補助だけでなく、常勤職員にかかる号給についても改正が必要。


当局 高卒初任給が最低賃金に近くなるが、人事委員会勧告が出されていない。常勤職員にかかる号給の改定は適当か。今回は、あくまで最低賃金を下回る部分で対応したい。


組合 昨年の人事委員会勧告ですでに高卒初任給は民間を下回っており、改定すべき。


【専門職の欠員 人事当局の責任果たせ】
組合 夏季交渉で当局は会計年度非常勤職員(専門職)の欠員は「早急に解決しなければならない」と述べたが、現在の各職の欠員は下記のとおり。欠員解消のためにも、各専門職も最賃の引上げに伴い全体的な賃上げを。


当局 報酬の経験年数加算や、一定年数の雇用が見込まれること、休暇制度などの勤務条件を総合的に見れば、近隣市町村と比べ遜色のない勤務条件だ。


組合 欠員に関わり、恒常的ポストとして募集した専門職は、任用期間の長短にかかわらず、時間額ではなく月額扱いで任用すべき。これらの職は本来4月1日に任用されるべきだが未だ欠員。任用期間6月未満は時間額任用となるが、期末手当は出ず、次年度の期末手当にも加味されず、経験年数も加算されず、年次有給休暇も付与されない。人事当局として本当に欠員を解消する気があるのか。


当局 国のマニュアルでは、期末手当の支給対象は任期6月以上が目安。本市もそれにならって月額か時間額かの区分の取扱いを定めており、現在の取り扱いが妥当。


組合 時間額には問題点が多々あり、到底欠員が解消しない。それなら人事当局として、月額扱いとなる10月1日までに欠員解消を。


当局 10月1日までの欠員解消はなかなか難しいが努力したい。


組合 欠員状態が続き、職場に迷惑をかけ続けている。こちらからの投げかけには「できない」、早く採用をと求めても「難しい」はあまりにも厚かましい。体制確保は人事当局の仕事である。


当局 体制確保は当局の責務であることを重く受け止め、任用手法について検討し、責任を果たしてまいりたい。


 最後に林田委員長より「①最低賃金を下回る方々の業務実態を踏まえた検討を、②専門職の欠員は、安心して市民の方に対応できる体制を構築せよ、③コロナ対応の体制強化についてたとえ災害時であっても職員が健康を害することはあってはならない」と指摘し、第2回交渉で回答を示すよう求めて交渉を区切りました。