堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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育児短時間勤務代替職員

『最大週5日』と再確認

(1月31日付)

 堺市における育児短時間勤務制度は、2007(H19)年8月の「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正をうけ、08(H20)年4月から実施されました。

 この制度は、「少子化対策が求められる中、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、職員が職務を完全に離れることなく仕事と育児の両立が可能となるよう、子が小学校就学の始期に達するまでの期間、育児のための短時間勤務を取得することができる制度」として制度化されました。

 この制度によって職員は、①1日3時間55分(週19時間35分)、②1日4時間55分(週24時間35分)、③週3日(週23時間15分)、④週2日と3時間55分(週19時間25分)のいずれかのパターンでの勤務が可能となりました。(給料は勤務時間に応じて割り落とし。その他詳細は、組合員手帳P33~36参照)

 また堺市当局は、制度取得にあたっての代替職員の確保について、「任期付短時間勤務職員、短期臨時職員など、育児短時間勤務職員の取得期間、育児短時間勤務形態、職種、職務内容等により職務に必要な要員を配置します」(H20年3月12日付、人事第2191号)と通知しており、制度導入にあたっての労使協議でも組合に対し、「代替職員については、業務の円滑な執行の観点から、職場が確保できないときは、1日7・5時間×週5日を最大として認めると考えている」と説明していました。

 しかしこの間、職場からの組合への問い合わせの中で、当局が実際の運用においては、「(代替職員は)職員の勤務しない時間しか認めない」(③の勤務の場合1日7・5時間×2日)として、労働組合への説明とは異なる運用を行っていたことが明らかになり、組合は直ちに当局へ抗議し、運用を改めるよう求めていました。

 これに対し当局は、「原則は(職員が)勤務しない時間だが、代替職員の確保が難しい場合等、7・5時間×週5日を最大として認める」とあらためて認識を示しました。

 堺市当局が自ら策定した第2期堺市特定事業主行動計画(H20~24年度)では、H19年度に行った職員アンケートの結果、「育児短時間勤務を取得しない(かもしれない)理由」の第1位が「職場に迷惑がかかりそうであるため」(22・3%)であるとして、計画の中で「育児休業、育児短時間勤務の取得を希望する職員が職場に迷惑をかけてしまうのではないかとためらいを感じることなく、安心して取得できるように、代替職員を確保します」との取組目標を掲げていました。

 こうしたことからも、従来の運用が労使確認との関係で不適切であったことはもちろん、事業主行動計画に照らせば、今回示された認識についても不十分であると言わざるをえません。

 組合では、育児休業や育児短時間勤務の制度が、当局が事業主行動計画で掲げていた様に、職場に迷惑をかけるのではとためらいを感じることなく、安心して取得できる制度となるよう引き続き改善を求めていきます。